配偶者控除廃止いつから?に関する記事

配偶者控除の廃止はいつから?主婦の働き方を見直そう!

配偶者控除の廃止はいつから?主婦の働き方を見直そう!

配偶者控除廃止はいつからか、廃止されるとどれくらい増税になるのか、そこから主婦が損をしない働き方を探ります。

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配偶者控除の廃止はいつから?主婦の働き方はどう変わる?

今は「配偶者控除」により、妻が一定以下の収入のあるとき夫の給与の所得税が減税されているという事をご存知の方も多いと思いますが、現行の配偶者控除は廃止され「夫婦控除」という新しい制度が導入される予定です。

今後妻の収入を見直していかないと、制度が変わると損をする働き方をしてしまう可能性も大いにあります。配偶者控除の廃止はいつからか、それに代わる制度について理解し上手に利用できるようにしておきましょう。

配偶者控除は減税という形で家計を応援

家計を応援する勝ち気な女性

現在、受けている「配偶者控除」は、一定の所得以内の配偶者がいるなら「所得税を安くしましょう」というもの。つまり、養う家族が増えたなら減税というやり方で応援しますよ、という制度。では、もう一度詳しくおさらいしましょう。

「103万の壁」とは?

よく言われる「103万の壁」とは、妻の収入が0~103万までなら「配偶者控除(夫の収入に対する所得税減税)」を受けられるものです。内訳は以下です。

妻の収入-給与所得控除65万円=合計所得

所得控除は所得税が非課税となる部分で、『給与所得控除』とは収入が給与からである場合に、必要経費として差し引かれる金額です。給与収入を得ている場合、まずこの給与所得控除一律65万円が差し引かれ、出た金額が合計所得です。

合計所得-基礎控除38万円=課税所得

つぎに、『基礎控除』が差し引かれます。基礎控除は納税者全てが対象ですので、こちらも無条件に非課税分として差し引かれることになります。基礎控除は一律38万円。つまり、給与所得控除と基礎控除で相殺されてしまう収入範囲は課税対象となる所得として見なされません。

これが、103万の壁と言われる所以です。給与所得ギリギリの38万円になるためには、年収103万円だということ。この額を超えると所得税課税の対象になり、配偶者控除は受けられなくなります。

「141万円の壁」とは?

配偶者控除について考える夫婦

103万円を超えると、配偶者特別控除という制度に移行します。合計所得が38万円を超えると配偶者控除はなくなりますが、76万円までは段階的に控除が受けられる制度です(※控除を受ける夫の合計所得が1000万円までが条件)。

妻の給与所得金額 配偶者特別控除の額

妻の給与所得金額

38~40万円未満

配偶者特別控除の額

38万円

妻の給与所得金額

40~45万円未満

配偶者特別控除の額

36万円

妻の給与所得金額

45~50万円未満

配偶者特別控除の額

31万円

妻の給与所得金額

50~55万円未満

配偶者特別控除の額

26万円

妻の給与所得金額

55~60万円未満

配偶者特別控除の額

21万円

妻の給与所得金額

60~65万円未満

配偶者特別控除の額

16万円

妻の給与所得金額

65~70万円未満

配偶者特別控除の額

11万円

妻の給与所得金額

70~75万円未満

配偶者特別控除の額

6万円

妻の給与所得金額

75~76万円未満

配偶者特別控除の額

3万円

妻の給与所得金額

76万円以上

配偶者特別控除の額

0円

この現行の配偶者控除、配偶者特別控除は2017年1月をめどに廃止の予定です。

なぜ廃止に?配偶者控除が廃止される理由

増税も気にせずテレビを楽しむ夫婦

現行の配偶者控除には2重の控除となる落とし穴が指摘されています。少し分かりやすく説明すると、専業主婦で収入の無い妻がいるとき、夫の給与のうち妻の基礎控除分とも言える38万円が「配偶者控除」として非課税分になります。

しかし、この制度は妻の給与所得が38万円以下のときまで適用されるため、「妻が基礎控除を受け、さらに夫も配偶者控除、配偶者特別控除を受けている状態」は、2重に控除を受けていると指摘されているのです。

配偶者控除の廃止後は新たな制度を検討

この落とし穴は専業主婦に手厚く、女性の社会進出の妨げになっていると言われることもあります。この制度を利用し夫の所得税を抑えるために女性が仕事量をセーブしていることも多いです。

配偶者控除に変わる新しい控除は女性の働く意欲を高め、税制の不公平をなくす夫婦で一つの控除とし、妻・夫・個々の収入にかかる税金ではなく、家族・夫婦・世帯の収入にかかる税金がいいのではないかと検討されているようです。配偶者控除の廃止は時代に合った制度に変更しようという事かも知れません。

配偶者控除とマイナンバー制度

また、皆様の手元にもすでにマイナンバー通知カードと呼ばれる個人番号カードが届いていると思います。このマイナンバー制度がはじまると、今まで無頓着だった子供のアルバイト代や副業なども所得税を納める必要が発生するかも知れません。気付けば103万円を超えていた…と言う場合、納税請求されることもあるかもしれません。

まだ、新しい控除がどのようになるかは不明ですが、これからは個人の収入というより、世帯の収入という意味で把握が求められる可能性もあります。今の制度がなくなれば、今まで控除されていた分が課税対象となり結果増税になることは明確です。その時の為に今から準備できることを解説します。

配偶者控除の廃止による家計への影響

毎月家計簿を欠かさず付ける賢い妻

配偶者控除が廃止されることで一番気になるのは、ずばり「どのくらいの増税になるのか?」という事でしょう。

配偶者控除廃止後の増税額

まず、控除を受けていた所得税38万円、住民税33万円。これに税率をかけたものになります。

●所得税
税率は課税所得金額に応じて5~45%※平成27年4月1日時点
配偶者控除分がそのまま課税分になると考えると実際の増税額は
38万円×5%=1万9000円~
38万円×45%=17万1000円
となります。

●住民税
去年の合計所得によって変わります。
住民税には「所得割」「均等割」「調整控除」があります。このうち所得割が一律10%、均等割は一定額でそこから調整控除が差し引かれます。控除対象となっていた33万円が課税対象に変わると、増税額は
33万円×10%=3万3000円

所得税、住民税合わせて、5万2000円~20万4000円の増税は覚悟をしておくべきかもしれません。

配偶者控除廃止後の主婦の働き方

コールセンターに就職が決まった主婦

今までが恩恵を受けていたとはいえ、配偶者控除が廃止されると結構な増税額になってしまいます。配偶者控除廃止がいつからかばかり気にして、今まで以上に働かなくては!と思っても、特に子供のいる主婦の場合は急にシフト数を増やしたり掛け持ちなどをしてしまうと、ライフサイクルに合わない無理な働き方となり、家庭や心身に悪影響を及ぼしかねません。

配偶者控除に変わる控除はどういった制度が検討されているのか、配偶者控除が廃止された後のために準備しましょう。

配偶者控除廃止決定後の主婦の収入は目標160万円以上

配偶者控除が廃止されると、先ほどの分の増税は覚悟をするべきです。また、年収130万円を超えると今度は社会保険や年金加入等の費用も発生します。夫の扶養から外れ、自身で加入し保険料を支払うので若干の負担はありますが、それでも年収160万円を超えると負担分を超えて手取りが増えるため、単純にその分仕事量を増やし収入をアップする、というのもひとつの手段です。

とはいえ年収160万円、月収にすると135,000円をパートで稼ぐのは簡単ではありません。自分に合った働き方を見つけ、損をしないためには「世帯収入がそれに伴う税金等の支払額を上回るかどうか」に注目することと、廃止までまだ時間がある今だからできることに目を向けていくことがポイントになります。

例えば

  • ライフスタイルに合った長く働ける環境を見つけましょう。
  • キャリアアップにつながることを考えましょう。
  • 時間数を増やすのではなく、時給を上げることを考えてみましょう。

今後の税金制度の動きに気を付けながら対応できる準備を心がけましょう。

この記事を書いたライター
木村さくら

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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