パパママ育休プラスをとろう!夫婦で育児休業を取得するには?
ママだけでなく、パパも育休を取ることができる「パパママ育休プラス」をご存じですか。この制度を利用することで、夫婦で育休を取って育児をすることが可能となります。共働きの家庭はもちろん、育児に興味のある子供好きのパパには、ぜひ利用してほしい制度です。
ここでは、パパママ育休プラスの制度や、育児休業給付金について分かりやすく解説します。育休の仕組みや、育休中の給付金について知りたいママは、ぜひ参考になさってください。
パパママ育休プラスとは?
パパママ育休プラスは、2010年の「育児・介護休業法」の施行によって始まった制度です。どのような制度かご説明する前に、一人だけが育児休業をとる従来の制度を確認するところから始めましょう。
例えば、ママが育児休業を取る場合、通常は出産の8週間後から、子供の1歳の誕生日の前日までの期間の取得が可能です。育休期間をフルで取得するなら、子供が1歳になる時点で保育園などに預け、仕事復帰をすることになります。
それに対して、パパとママが育児休暇を取得した場合、育休を最大2ヶ月間延長することが可能になったのです。パパとママが2人とも育休を取る場合、取得できる育休の上限はそれぞれ1年ずつとなっています。ただし、ママは、産後休業(産休)と育児休業(育休)を合計した日数となります。
この制度を使えば、2人の育休を組み合せることで、最大子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取ることができます。パパママ育休プラスのポイントは次のとおりです。
パパママ育休プラス取得のポイント
- 育休中は2人とも育児休業給付金の支給が受けられる
- 出産後の8週以内にパパが育休を取得すると再取得が可能
- ママが専業主婦の場合でも、パパは育休を取得できる
パパママ育休プラスが取得可能なパターン
パパとママの育休を組み合せることで、2ヶ月間延長することができるパパママ育休プラスには、さまざまなパターンがあります。主な取得パターンについて、次のようにまとめました。
1ママ→パパの順番に育休を取得する
パパママ育休プラスでは、ママが先に育休を取り、パパが次に育休を取るパターンも取得可能です。上の図は、ママが子供の1歳の誕生日の前日まで育休を取得し、パパが子供の1歳の誕生日から育休を開始日するパターンです。
このように、パパとママが交代で育休を取ると、パパママ育休プラスが適用され、育休を2ヶ月伸ばすことができます。
1歳になれば子供も成長しパパも子育てに慣れてくるので、お世話しやすいのではないでしょうか。パパが見てくれれば、ママも安心してお仕事に復帰できるのがメリットです。
2ママとパパの育休期間が重複している
ママとパパの育休期間が一部重なっている場合も、パパママ育休プラスの制度を利用できます。このような取り方ですと、夫婦で協力して子育てができる上に、育休を伸ばせるというメリットがあります。
3ママとパパの育休期間が連続していない
パパママ育休プラスでは、ママの育休のあと、少し間を空けてからパパが育休を取ることが可能です。少し変わった育休の取り方ですが、赤ちゃんを見てくれる家族などがいるのなら、このような方法も使うことができるでしょう。
4ママの育休期間が1歳の誕生日を超えている
これは、パパが先に育休を開始することで、ママが1歳の誕生日以降に育休を取得することができます。
産後8週間は、ママの体力を回復させる時期なので、パパが育休を取り育児を手伝うことで、ママを休ませることができるメリットがあります。出産後8週間以内の父親の育休取得の促進のため、このような制度となりました。
5ママが専業主婦
パパママ育休プラスは、共働きでなくても取得可能です。以前は、専業主婦がいる家庭では、夫は育休の対象外でした。しかし、制度改正により専業主婦の家庭でも、パパが育休を取ることが可能となりました。これは、パパが専業主夫の場合でも適用となるので、仕事をしているママが育休を取得することができます。
パパママ育休プラスが取得できないパターン
パパママ育休プラスの取得にはいくつかの条件があるため、どんな場合でも育休を取れるわけではありません。「育休を取ろうと思ったら対象ではなかった」と焦らないためにも、取得できないケースを確認しておきましょう。
例1パパの育休開始日が1歳の誕生日の翌日よりも後
子供が1歳の誕生日の翌日以降のパパの育休は、制度の対象とはなりません。パパは子供の1歳の誕生日までに、育休を開始しなければならないので覚えておきましょう。
例2ママの育休開始日がパパの育休開始日よりも先
ママの育休開始日がパパの育休開始日よりも先の場合は、パパママ育休プラスの対象となりません。この場合は、従来の育児休業のように子供が1歳までの育休となり、育児休業の終了予定日が子供の1歳の誕生日以降の場合、育休の申出は認められないのです。
育児休業給付金の申請
パパとママが育休を取れるのはいいのですが、気になるのはお金のことですよね。子供ができると支出も増えるので、夫婦で育休を取ることを悩んでいる人もいるのでは?育児休暇取得を促進するために、育休中でも給料の代わりに給付金をもらうことができる制度があります。ここでは、育休の期間中にもらうことができる育児休業給付金について、分かりやすく解説していきます。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児休業中に受けられる経済的な支援制度のことです。この給付金は、雇用保険から支給され、子供の1歳の誕生日の前日まで支給されるのが通常です。ただし、パパママ育休プラスを取得した場合は、子供が1歳2ヶ月に達する日の前日まで支給が伸びます。育休が伸びた分だけ、給付金が支給されるのはありがたいですよね。
育児休業給付金の支給の対象
育児休業給付金は、雇用保険から支給されるので、雇用保険に加入していることが絶対条件です。その他、支給の条件がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給の条件
- 子供が1歳の誕生日以降に職場復帰する見込みがある
- 育休中、月収の80%以上の給料が支払われていない
- 育休開始前の2年間、11日以上勤務している月が1年以上ある
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、収入によって違いがあります。具体的には、休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額)をもとに算出されます。育児休業を開始した日からの1か月ごとの支給額は、次のとおりです。
- 休業開始から6ヶ月以内:休業開始時賃金日額×支給日数(賃金月額)×67%
- 休業開始から6ヶ月経過後:休業開始時賃金日額×支給日数(賃金月額)×50%
育児休業給付金の手続き
育児休業給付金をもらうためには、手続きが必要です。育児休業開始日の翌日から10日以内に、事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出する必要があります。育休を取ることが決まったら、会社への報告は早めに行いましょう。
また、母子手帳に記載されている「出生届出済証明」などの育児の事実を確認できる書類のコピーを添付する必要があります。産休と育休を続けて取る場合は、出産後8週間の産休期間中に書類を会社に届けましょう。