マイナンバーの交付スタート!マイナンバーカードが手元に届くまで
いよいよ2016年1月からマイナンバーカードの交付が開始しました。マイナンバーの通知カードの配送が2015年10月に始まり、マイナンバーカードの重要性、必要性を感じ、交付を希望した人はすでに個人番号カード交付申請書を提出、手続きをしているはずです。実際にマイナンバーカード交付の準備が出来たら通知書が発送されるのですが、各市区町村から交付通知書を受け取っているでしょうか?
カードの交付は順次進んでいますが、申し込みが殺到すると順番に交付をしていかなくてはいけないため、申請をしていても交付通知書が届くのには時間がかかります。場合によっては申請から交付までには数か月かかるとも予測されています。
マイナンバーカードの交付は地域によってばらつきもあり、東京や東北ではもうすでに始まっていますが、九州方面は通知カードの送付が遅れたことから2016年1月18日以降に交付が開始になる予定です。
マイナンバーカードが交付されるまでの3ステップ
通知カードは郵送で届きましたが、マイナンバーカードは送付された『交付通知書』を持って窓口へ赴く必要があります。マイナンバーカードが交付されるまでの流れを詳しくご説明します。
1市区町村から交付通知書が送付される
マイナンバーカードを申請し、交付の準備が整うと、各市区町村から『交付通知書』が届きます。これは普通郵便のはがきで送付されます。この交付通知書には、受け取り期限と交付場所が記されています。
交付通知書が送付されてから実際に窓口に赴きマイナンバーカードを受け取るまで、約1か月の受け取り期限が設けられる場合もあります。また、指定の交付場所以外ではマイナンバーカードの受け取りは出来ません。交付通知書の内容をよく確認し、期限内に指定の窓口に受け取りに行くようにしましょう。
2必要書類を持って交付場所へ
基本的にはマイナンバーカードを申請した本人が指定交付場所に出向いて、本人確認を済ませカードを受け取るという流れになります。交付に必要なものは以下です。
交付の際に持参する必要書類
・通知カード
・交付通知書
・本人確認書類
・住民基本台帳カード(現在保持している人のみ持参、持っていない人は不要)
※通知カードと住民基本台帳カードは交付時に返納し、マイナンバーカードと交換になります。
◆◆ 本人確認書類になるものとは?
本人確認書類となるものには、
・住民基本台帳カード
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付のもの)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障碍者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
などがあります。このうちどれか一点あれば、本人確認書類として用いることが出来ます。本人確認書類は『写真つきの身分証明書として利用できるもの』と考えておけばいいですね。
写真付きの身分証がない場合には、氏名と生年月日、氏名と住所が記載されるものが2点必要です。
・健康保険証
・年金手帳
・社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・預金通帳
・医療受給者証
これらが該当します。
◆◆ マイナンバーカード交付 子どもの交付は?
マイナンバーは住民票のある人、全員に割振られる番号なので、当然赤ちゃんでも番号をもらいます。マイナンバーカードを申請するかどうかは任意で、15歳未満の子供の分は法定代理人である親権者が申請するので親の任意となります。
交付の際に子どもと一緒に窓口に行く場合には、子供の通知カード、交付通知書、親の身分証明書、住民基本台帳カード(所有者のみ)があれば手続きを取ることが出来ます。
子どもが学校等で出向くことが出来ない場合には、親だけが交付場所に行くことも可能です。この場合は上記に加え親子関係を証明する書類として、発行3ヶ月以内の戸籍謄本や発行3ヶ月以内の世帯全員が記載されている住民票のどちらか1点あれば交付を受けることが出来ます。
◆◆ 自分でマイナンバーカードを受け取りに行けない事情のあるときは?
病気などで入院中、障害で交付場所に行くことが出来ない等の場合は、代理人が本人に代わってマイナンバーカードの交付を受けることも出来ます。
・申請者の通知カード
・交付通知書
・本人確認書類
・住民基本台帳カード
上記の書類に加え
・代理人の本人確認書類
・本人が出頭することが困難であることを証明する書類(診断書など)
・委任状
が必要となります。委任状は交付通知書のはがきの委任欄に記入することで代理人が受け取ることが可能になります。
3いよいよ大詰め、暗証番号の登録
交付通知書が届き交付場所に行くと、暗証番号の設定・登録をします。マイナンバーカードには大切な情報が入っているので、個人情報を守り情報流出を避けるため2種類の暗証番号が必要となっています。一つは4ケタの数字、もう一つは6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたものです。
また、設定した暗証番号は2017年1月から利用が始まるマイナポータルという各個人用サイトを利用するために必要な暗証番号にもなるので忘れずに覚えておきましょう。
マイナンバーカードを交付されたら取り扱いには十分注意をしよう
以上の3つ過程を終了すると、マイナンバーカードを無事に手に入れることが出来ます。交付されたマイナンバーカードは、今後税や社会保障などの分野で利用することが多くなるでしょう。また、これに記載されたマイナンバーは自分に与えられた一生涯使用していく大切な番号となります。
今後も様々な分野の個人情報に紐づけられていくことが検討されているマイナンバーが記載されているカードであること、ICチップが入っており身分証ともなる重要なカードであることから、万が一落としたりしても情報や顔写真が一致しなければ、悪用される可能性は少ないと言われていても取り扱いには十分注意が必要です。