マイナンバー受け取りはいつ?申請から交付まで
2016年1月からマイナンバー制度がいよいよ本格スタート。日本郵政は2015年12月16日に通知カードの初回配達を全国的に完了したと発表しました。
マイナンバー通知カードを受け取っていない人は不在票が手元にあることと思います。いろいろと批判も多い制度でしたから、当初疑念を持っていて通知カードを受け取らなかった…という人も少なくないでしょう。
しかし、国民ひとりひとりの疑念はよそに段階的に適用範囲を広げて行く予定のマイナンバー制度。顔写真付きの身分証としても使用できる面は自動車免許を持たない人とってはうってつけですし、勤め先でほぼ余儀なくマイナンバーを収集されてしまう人も。やはり、マイナンバーカードを発行しておくべき、と思う人は今後増える見込みです。
まだ通知カードを受け取っていない、マイナンバーカードを申請していない人からもう既に申請手続きは住んでいるけど交付通知書はいつ届くのかと思っている人まで、再度マイナンバーカード受け取りまでの流れを確認してみましょう。
通知カードまだ受け取っていない人が受け取るには
2015年10月から全国一斉に配達開始された「通知カード」ですが、あれが「マイナンバーカード」ではないことはご存知のことと思います。通知カードとはマイナンバーが割り当てられた「あなたの番号はこれです」という旨を知らせるため、そしてマイナンバーカードを申請し窓口に受け取りに行く際に必要なカードとなります。
マイナンバー通知カードは簡易書留で送られており、受け取る時にはサインをしなくてはいけません。不在で受け取れなかったとしても不在連絡票がポストに残されているはずなので、受け取ることが出来なくてもすぐに気付いた人は多いかと思います。
日本国内に住民票のある個人にすべて割り当てられるマイナンバーですが、通知カードは配達されるときには家族分がまとめて一つの封筒で届きます。もしも自分が受け取っていないという場合でも、実はほかの家族が受け取っていて、放ったらかしだった!という可能性も考えられるなら確認をしておきましょうね。
◆◆ 通知カードとマイナンバーカード
通知カードは紙媒体のカードで、住所、氏名、生年月日、性別、そして大切なマイナンバーが記載されています。しかし、通知カードには顔写真もないのでこれ一枚では身分証明書にはなり得ません。対して、マイナンバーカードは通知カードとともに同封されている申請書を提出、手続きを行った後に始めて手にすることが出来る顔写真やICチップの入ったカードです。マイナンバーカードを申請するかどうかは任意となっています。
故意ではないがまだ通知カード受け取れていない…考えられる原因は2つ
マイナンバーの通知カードが何らかの理由で受け取れていない場合は、次のような状況に該当しないかまずチェックしてみましょう。
1住民票を移動していない場合には現住所に届かない
住民票に記載されている住所と、平成27年10月時点で居住しているところの住所は同じでしょうか?これが異なっている場合には、通知カードは手元に届いていないかも知れません。この通知カードは登録されている住所に送られることになっています。マイナンバー通知カードは転送不可の簡易書留で送られるため、配達が出来なかった分に関しては各市区町村に保管されます。
◆◆ マイナンバー通知カードは転送されません
通知カードの配達時期と自分の引っ越しが重なってまだ住民票を変更していないけれど、郵便局には新居への転送届を出しているから安心、というわけにはいきません。通知カードは転送不要で配達されるために、郵便局の住所変更届の手続きでは対応は出来ません。
住民票を移動させていない場合は転居前の住所に届くことになります。受け取りがされなかった通知カードは郵便局の保管期限が過ぎたあとは市区町村で保管され、そのままでは各個人の手元には届きません。
◆◆ 引越し時期に注意!
引っ越した時期が、2015年10月5日以降だったという場合は注意が必要です。この日以降に引っ越した場合、きちんと住民票を移動したとしても自動的にその住所に通知カードが配達されることはありません。新住所に通知カードを送付するには各個人で新住所の市区町村へ交付手続きをする必要があります。
中にはやむを得ない災害やDVなどの避難理由により住民票を変更していないという場合もあります。この場合は特例として、住民票の場所ではなく居所に送付することも可能です。まずは住民票のある役場に問い合わせましょう。
2不在連絡票を見逃した可能性、郵送事故の可能性
郵便局員が通知カードを配達した時間帯は通常平日の昼間。でもこの時間帯に仕事をしている人は特に通知カードを受け取れなかったということも多いでしょう。簡易書留は受け取り手がいなければ、不在連絡票が代わりに投函されています。
その時には気が付かなかったけれど、もしかしたら今考えると不在連絡票が届いていたかも?と思う人は各自治体の通知カード担当課や市民課に問い合わせ確認してみましょう。誰も受け取りの出来なかった通知カードは住民票のある区役所に返送され、役所に3ヶ月保管されることになっています。
また郵送をするシステムも完璧であるとは言えない部分も。日本郵便が11月に公表したマイナンバー通知カードの郵送事故は、130件に上ると公表もされています。もしも通知カードが手元に届かないという場合には、郵送事故の可能性もないとは考えられません。その場合も居住管轄の通知カード担当課や市民課に問い合わせることが必要です。
今から通知カードを受け取るには
全国一斉に配送されたときには、まだ制度への疑念や不信感の方が強く不在票に気付きながら放ったらかしにしていたい人も、いざマイナンバー制度が施行され、今後「マイナンバーカードの必要性」を感じることもあるでしょう。
しかし、マイナンバー通知カードの郵便局保管期限はわずか1週間程度。その後は役所に返送されます。返送された通知カードは役所で約3カ月保管されますが、その後は破棄される可能性があります。ただし、破棄されても再発行手数料を支払えば受け取りは可能だそうです。
保管期限が過ぎた通知カードを受け取る方法
- 窓口で受け取る
運転免許証、身体障害者手帳、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。
※官公庁発行の顔写真付き身分証の無い場合は、健康保険証や年金手帳など2種類
※代理人が受け取る場合は本人確認書類、代理人確認書類、必要に応じて委任状 - 簡易書留で再送付してもらう
再送付希望の旨を住民票のある役所(平成27年10月5日時点)に連絡します。
通知カードの受け取りが出来たら
1申請手続き
無事に通知カードを受け取ったら、今度は申請の手続きが必要です。マイナンバーカードは現在任意発行ですので、希望者は申請手続きをしましょう。申請に関しては6カ月以内に撮影した縦4.5㎝×横3.5㎝の写真が必要です。
申請方法は
- 通知カードに入っていた個人番号カード申請書と写真を専用の返信用封筒で返送する
- パソコンを使用し、申請サイトから申請をする
- スマートフォンでQRコードを読み込んで申請をする
という3つの方法があります。
1の方法は用紙に写真を張り付けて送付する簡単な方法です。2、3に関してはメールアドレスの登録や顔写真の処理等があるので、少しだけ知識と技術を要します。
2交付通知書が来たら受け取りに行こう
申請ののち、交付の準備が出来たら、市区町村から順次交付通知書が届きます。この交付通知書が届くのは平成28年1月以降とされていますが、通知カードの送付が遅れた地域はマイナンバーカード交付も遅れる見込みです。
また、交付申請の数によっては対応に遅れが生じる場合もあります。交付通知書には受け取りの期間が記されていることと思いますので、指定された期限内に指定窓口まで受け取りに行くようにしましょう。
マイナンバーカード受け取りには通知カード、交付通知書、本人確認書類、住人基本台帳カード(所有していれば)が必要です。必要書類を持って役所の受け取り窓口で本人確認をし、暗証番号を設定して無事にマイナンバーカードを受け取ることが出来ます。
マイナンバーの管理保管をシッカリ、マイナンバーと上手にお付き合い
通知カードを受け取っておらず申請が出来ていない場合でも、あとはマイナンバーカードの交付を待つだけという人も、いずれはみんなが使用していくこととなる自分のマイナンバー。マイナンバー制度の導入で、私たちが生活する上で必要な手続きが簡素化され便利になることは確かです。
ならば、マイナンバーカードを受け取り自分のマイナンバーと上手く付き合っていく方法を早めに考えたって悪いことではないのです。申請手続き方法は高齢者でも難しくなくできるように詳しく記載がされていますので、まだ申請をしていない人は一度目を通してみてはいかがでしょうか?