マイナンバー詐欺を防ぐ!わかっているようでわからないマイナンバーの基礎知識
2015年10月から通知が始まったマイナンバー。2016年1月から運用が始まりますが「実はよくわかっていない」という方も多いようです。
そんな状況につけこんで、マイナンバーを悪用した詐欺被害や詐欺未遂が多発、マイナンバー詐欺は今後も増えていくことが予測されています。自分や身近な人が被害に遭うことを防ぐためにも、まずはマイナンバーの基本的なことを確認しておきましょう。
そもそもマイナンバーって何?
マイナンバーは「個人番号」ともいい、国民ひとりひとりに割り振られる12桁の番号です。不正に使用される恐れのあることが発覚した場合など、特別な場合を除き一生変わることはありません。
番号の通知は、住民票の住所に簡易書留で発送されています。通知以降に生まれた赤ちゃんには、出生届を提出して住民票が作成された時点で番号が割り振られます。
どうしてマイナンバーが発行されたの?
マイナンバーを使うことで、次のようなメリットがあるとされています。
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体における煩雑な事務作業を軽減し、ミスや無駄をなくすこと。
- 国民の利便性の向上
行政に関する手続きの際、国民の負担を軽くし、さまざまなサービス情報などを得やすくなること。
- 公平・公正な社会の実現
税負担を不当に免れたり給付を不正に受け取ったりすることを防止し、必要な人のための支援を徹底すること。
マイナンバーは、どんなときに必要なの?
2016年1月から、「社会保障」「税」「災害対策」に関する手続きの際に、マイナンバーを知らせる必要があります。例えば、次のような場合です。
- パートやアルバイトをする場合、その勤務先にマイナンバーを知らせる。
- 子どもの予防接種をするときに市区町村にマイナンバーを知らせる。
- 児童手当を申請するときに市区町村に知らせる。
- 健康保険や雇用保険、年金などの手続きをするときに勤務先に知らせる。
- 保険金の支払いなどの手続きをするときに金融機関に知らせる。
ただし、マイナンバーを必要とする手続きの際は、本人確認書類での本人確認も行われることになっています。ですから、マイナンバーだけで当人になりすますことはできません。
とはいえ、無用にマイナンバーを人に教えたりすることは控えるに限ります。必要なときにすぐにナンバーの確認ができるように、家族の分をまとめて保管しておきましょう。
私たちも狙われる!?マイナンバー詐欺が多発!
マイナンバーのおおまかな仕組みはわかりましたが、「マイナンバーが届いて一安心」というわけにはいきません。高齢者を中心に、マイナンバー詐欺や詐欺未遂の報告が多数あがっているからです。
厚労省や消費者庁、市区町村の広報・ホームページでもマイナンバー制度の周知とともにマイナンバー制度を悪用した詐欺にも注意を呼びかけていますが、詐欺の手口も巧妙ですから、引っかかってしまう可能性がないとは言い切れません。
被害を未然に防ぐためにも、報告が上がっている詐欺の手口や対処法をお伝えします。
こんな電話やメールには要注意!マイナンバー詐欺、詐欺未遂の事例
いちばん多いのは電話がかかってくるパターンですが、メールや郵便、訪問といったパターンもあります。
1マイナンバーに関する手続きが必要だといわれる
・携帯電話に「あなたの個人情報がもれている。マイナンバーが他人にもれると不利益なことが起こるので、個人情報削除の手続きをするように」という趣旨のメールが届く。あわせて削除費用として電子マネーの購入を指示、メールを受けた人は指示に従ってしまったため、お金をだまし取られた。
・訪問してきた市役所の職員と名乗る人物に「マイナンバーカードの登録にお金が必要」と言われ、登録手数料の名目でお金をだまし取られた。
・警察官を名乗る人物から「警察にもマイナンバーを登録する必要があり、そのための費用が必要だ」と電話がかかる。
◆覚えておこう!
マイナンバーには、金銭は一切かかりません。行政や役所の担当者が訪問してそのような要求をすることも一切ありません。口座番号や暗証番号、現金やキャッシュカードを要求されても絶対に応じないようにしましょう。
またマイナンバーに関するメールは、自分の勤務先など送信者が明らかなもの以外は開封しないようにしましょう。開封してしまった場合は返信をせずに、すぐに削除しましょう。
2マイナンバーを貸してほしいといわれる
公的な相談窓口を名乗る人物から、電話でウソのマイナンバーを教えらえた。その後、別の人物から「公的機関に寄付をするためにマイナンバーを貸してほしい」と電話があり、先の電話で伝えられたマイナンバーを教えた。すると翌日になって寄付を受けたとする人物から電話がかかり「マイナンバーを他人に教えることは犯罪にあたる」と、記録を改ざんするための現金を要求され、数百万円を渡してしまった。
◆覚えておこう!
「マイナンバーを貸してほしい」は、詐欺の手口のひとつです。人をだましてほかの人のマイナンバーを手に入れる行為は、法律により処罰の対象となります。どんなに懇願されても、マイナンバーは教えないようにしましょう。
3資産状況などを収集しようとする
・「マイナンバー制度が始まるにあたり、個人情報を調査している」という人物が訪問し、資産状況や保険の契約状況などを聞き出そうとした。
・行政機関を名乗る人物から「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になってしまうので、振込先の口座番号を教えてほしい」という電話がかかってきた。
◆覚えておこう!
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付の際に、資産状況や保険の契約情報を確認することは一切ありません。そのほか、口座番号や暗証番号、家族構成などを聞き出して確認することも一切ありません。応じないようにしましょう。
4不安をあおる
・電話で「マイナンバーが届いた人はみんな手続きをしているが、あなたは手続きをしたか」と聞かれ「早く手続きをしないと、刑事問題になるかもしれない」などと言われる。
・消費生活センターなど信用してしまいそうな機関を名乗り、「マイナンバーの情報がもれているので手続きが必要」などの電話がかかってきた。
・「マイナンバーがもれているため、携帯電話が使用できなくなったりローンが組めなくなったりする可能性がある」というメールが届いた。手続きが必要と称して、他サイトのアドレスが記されていた。
◆覚えておこう!
消費生活センターなど、それらしい機関や団体のなりすましも横行しています。なりすましでの郵便物もあります。不安をあおるような連絡があったら詐欺を疑いましょう。どうしても不安なときには、近隣の警察や役所に相談しましょう。
マイナンバー詐欺に遭わないために私たちができること
マイナンバーを使って詐欺をする側は、国や市の機関を名乗るなどして私たちを信用させ、さらには不安をあおることでお金をだまし取ろうとします。事例でお伝えしたことも含めて、対処の方法をまとめてお伝えします。
不審な電話はすぐに切る
行政機関が電話でマイナンバーを伝えたり、マイナンバーに関して家族構成や資産状況などを聞き出したりすることは一切ありません。マイナンバーに関する電話がかかってきたら詐欺の可能性が大です。対応せずに、すぐに切りましょう。へたに応対すると、相手のペースに巻き込まれてしまう可能性があります。
不審なメールは開かない
タイトルに「マイナンバー制度に関する重要なお知らせ」などと入れてくるのが手口です。そのような文面を見ると不安になりますが、送信者に信頼が持てないものに関しては開封せずに削除しましょう。開封してしまった場合もすぐに削除し、他リンクへの誘導なども絶対にクリックしないようにしてください。
訪問者にその場で現金を渡したりしない
電話やメールばかりではなく、訪問による詐欺も登場しています。それらしい服装で「役所から来た」などと名乗りますが、訪問して現金を要求されたり書類を記入するようにいわれたりしても、絶対に応じないようにしましょう。
もしも不安になったり困ったりしたときは
もしも不審な電話やメール、訪問で不安になったり困ったりしたときには、迷わずに近隣の警察や役所に相談してください。国も、マイナンバーに関するコールセンターを開設しているので、電話番号を目に触れるところに張っておくと、いざというときも安心です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国のコールセンターです)
0120-95-0178
平日 9:30-22:00
土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
まだまだ油断はできないマイナンバー詐欺
2015年10月から11月にかけて発送されたのは「通知カード」です。この通知を受けて申請した人には、2016年1月から「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードには写真が貼付され、身分証明書のほか、行政でのさまざまな手続きに利用することができ、この交付も、詐欺をする側にとっては狙いどころとなります。自分はもちろんのこと、両親や親せきなど身近な人にも声をかけて、詐欺被害に遭わないように気をつけましょう。