通知カードを受け取った!さあ、マイナンバーカード申請してみよう
2015年10月から住民票のある住所に個人番号の書かれた通知カードの郵送が始まりました。そして2016年1月からいよいよマイナンバーカードの運用が始まります。
通知カードというのは、個人番号が記載してある用紙です。郵送された通知カードには個人番号カード申請書が同封されているので、写真を添付し返送することでマイナンバーカードの申請が出来ます。この通知カードはマイナンバーを各個人に通知する役割と、マイナンバーカードの申請を促す役割をもちます。
紙媒体の通知カードで顔写真もなく、それだけでは身分証明書にはなりませんが、個人番号が記載されているので大切なものです。またその決められた番号は一生使用することになります。そのため通知カードを一旦受け取ってしまうと発生する義務が3つあります。それは紛失した時には役所に届ける、住所が変更した時には届出をして変更をする、また結婚や離婚などで名前が変わった場合にも変更の手続きが必要であるということです。
マイナンバーカード申請前に確認したい4つのこと
マイナンバーカードの申請が必要な理由、申請に必要な必要な具体的な申請方法、いつまでに申請を行う必要があるかをチェックしておきましょう。
1写真の準備
申請に必要な写真を準備しましょう。写真のサイズはパスポートと同じ縦4.5㎝×横3.5㎝で6カ月以内に撮影のものが必要です。正面を向き、無帽、無背景のもの。そして大切なのが、申請書に写真を張り付けて送りますが、写真の裏面に氏名と生年月日を記入しておくことです。
写真は写真屋、証明写真ボックス、デジカメ、スマホなどいろいろな方法で取ることが可能です。しかし、顔の角度や明るさ、画質や写真の大きさなども決まりがありますし、個人がデジカメやスマホで撮影する場合には加工技術が必要です。またもしも申請しても写真に不備があれば、「写真不備のために申請し直し」という通知が来るのでまた対応すれば問題ありません。
マイナンバーは一度発行されると生涯同じ番号なのですが、人間は加齢とともに容姿が変わります。そのために20歳以上の人は10年、20歳未満の未成年は5年ごとに更新が必要です。もしもその間に紛失などをしてしまっても再発行が可能です。
2マイナンバーカードの申請方法は?
申請の方法は主に3つあります。
- 個人番号カード申請書と写真を同封して専用の返信用封筒で申請する
- パソコンでインターネットを利用して申請をする
- スマートフォンでQRコードを読み込んでから申請をする
郵送で申請する場合には、通知カードとともに説明書が同封されているので、それに沿って記入を進めていけば問題ありません。マイナンバーカードの申請を郵送で行うメリットは、やはりパソコン操作ができない人でも簡単に申請ができるということ。また写真も既定のサイズで撮影し張り付けるだけでよいので、簡単であるということが挙げられます。
パソコンとスマートフォンの場合には、通知カードに記載のあった申請書IDとメール連絡用氏名の記入、そしてメールアドレスの登録が必要になります。その後登録したメールアドレスに、確認メールと認証番号登録済みメールが送られてくるので、その後、顔写真登録し、申請情報入力に進み、登録完了までの手続きを行います。
この場合のメリットは、オンライン上で行うので、いつでも気が向いたときに申請ができるということ。またスマホでは取った写真をそのまま加工して登録すればよいので、写真を撮りに行く手間が省けると点がメリットですね。特に子供の写真などを取る場合、写真屋では撮影が難しくてもスマホで機嫌のよい時、チャンスを狙って取ることも可能です。
3マイナンバーカードの申請はいつまでにすればいいの?
通知カードは申請書とセットであるので、それを返送手続することでマイナンバーカードの申請ができ、2016年1月の配布が始まれば交換が可能になります。しかし実際にマイナンバーカードの申請をするかどうかは任意なのです。そのために申請をしない選択をする人も出てきます。
また今は申請しないが、いつか申請するかもと漠然と考えている人はいるかもしれません。申請の期限は特に決められていません。また今のところ厚生労働省でも国税庁でも申請しないことに対して、特に罰則は設けられてはいません。
そのために思い立った時、必要だと強く感じた時に申請をすることが出来るのですね。ただ申請から配布までは日にちを要し、即日発効はできません。そのために余裕を持った申請が必要です。
4なぜマイナンバーカードが必要になるのか?
個人番号なら通知カードに書いてあるので、その番号があればマイナンバーカードがなくても問題ないのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし同じ番号が記載してあっても通知カードは写真、ICチップがないため単体では身分証明書にはなりませんが、しかしマイナンバーカードは、写真つき、ICチップありで単体で身分証明書になるというところが大きな違いです。
マイナンバーが利用されるのは、現在のところ社会保障、税金、災害対策の3つといわれます。それを取り扱うのは、国、自治体、そして事業主です。
自営業をしている人は毎年自分で確定申告をする必要があり、その際にマイナンバーが必要になります。
会社に属して働いている人は、納税のために会社がまとめて社会保障手続きや源泉徴収を行っていますね。
本来、マイナンバーは自分が管理する重要な個人情報です。しかし国に申告する給与関係、健康保険関係、年金などの勤務先の手続きでは、書類にマイナンバーを記載することが法律で義務付けられています。そのために勤務先の手続きに関しては例外で個人番号の収集が許されています。また従業員も事業主に対して、マイナンバーを申告する義務があります。
企業がマイナンバーカードの交付を一括申請する方法もあります。個人に届いた申請書を従業員から集め、2016年1月以降に企業が一括申請をするのです。そして自治体職員が事業所に行き本人確認作業を行い、配布をするという流れになります。
マイナンバーカードの利用とその可能性
今はまだ始まったばかりの制度であるマイナンバーカード。政府は、マイナンバーカードを導入することで、公正な社会を実現する、行政を効率化する、国民の利便性の向上を目的にしています。これからいろんなことが便利になる反面、個人情報やマイナンバーの取扱に関して国民が疑問に思うことも増えるのではないでしょうか?
いずれは民間でも使用していくことを目指しているマイナンバーカード。これからもっと使用範囲が拡大すればもっと私たちはマイナンバーカードの必要性を感じることもあるかもしれません。