マイナンバーカードの有効期限にご注意!個人番号カード申請と管理
マイナンバーカードの有効期限をはじめとする、保管・管理する上で知っておきたいマイナンバーの概要や利用にあたっての注意をご紹介します。マイナンバー通知カードのことをマイナンバーカードだと思っていませんか?一時期テレビなどで良く聞いたことがあるけど、実はイマイチ分かっていないマイナンバーカード。自分のためはもちろん、家族のためにもしっかりと理解しておきましょう。
大人と子供のマイナンバーカード対策
平成27年10月から、12桁の個人番号が記載されたマイナンバー通知カードが国民全員に簡易書留で届きます。この通知カードは大切に保管する必要がありますが、いったいこの通知カードを受け取ったらそのあとはどのように対応していけば良いのでしょうか?
平成28年1月からマイナンバー制度が順次導入開始されます。ここでは、自分や家族のマイナンバーカード利用にあたっての対応と管理を分かりやすく解説していきます。
通知カードとの違い&マイナンバーカード発行の流れ
マイナンバー通知カードは、住民票をもっている国民全員に届きます。家族全員分の通知が一度に届くので、全員分が届いているのかをまず確認します。また、平成27年10月の住民票の情報をもとに作成されるので、氏名や住所、性別や生年月日など間違いがないかも確認します。
この通知カードが届くまでに、住まいと住民票が違っている場合は現在の住まいに住民票の異動手続きをする必要があるので注意しましょう。そして、通知カードを失くさないように大切に保管しましょう。
平成28年1月から導入開始となる「マイナンバーカード(個人番号カード)」は本人の申請がない限りは発行されないので、このマイナンバー通知カードとは異なります。最初に受け取るのがマイナンバー通知カードです。
この通知カードに「マイナンバー交付申請書」が同封されていますので、マイナンバー法を正しく理解してマイナンバーカードの発行を希望する人は申請書を提出します。提出方法は、マイナンバー通知と同封の「個人番号カード交付申請書兼 電子証明書発行申請書」に必要事項を記載し押印、写真を返信用封筒に入れて郵送します。マイナンバーカードの申請は、義務付けされていないので申請を行わないということも出来ます。
もしくは、パソコンやスマートフォンなどによるWeb申請も可能です。また、マイナンバーカード発行、交付を受ける際にはこの通知カードは市町村へ返納しなければいけません。
※両方を保持することは出来ません。
マイナンバーカードは表面に氏名、住所、性別、生年月日の個人情報と顔写真が記載されたICチップ搭載のカードで、裏面に12桁のマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
マイナンバーカードのメリットは
- 写真付きの公的身分証明書として使用可能であります。
- e-Tax等の電子申請で利用できる電子証明書が搭載されます。
- 自治体が条例で定める図書館カードや印鑑登録証など行政サービスの利用が可能になります。
これらのメリットを活用するのであれば、マイナンバー発行申請をしたらいいのではないでしょうか。
子供のマイナンバーカード申請どうしたらいい?
赤ちゃんでも住民票があれば国民の一人としてマイナンバー通知カードが届きますが、15歳未満の子供に関しては両親、もしくは法定代理人による申請が必要になってきます。また、こどものマイナンバーカードの有効期限は5年であるため、証明写真撮影が困難な小さい子供は今申請しなくても良いでしょう。
また、個人情報カードの受け取りの際には、行政役所へ出向いて本人確認の書類などを提出して交付を受けるという手間があります。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバー通知カードは、マイナンバー発行申請して交付されるまで有効期限はありません。対して、マイナンバーカードは顔写真の搭載もあって有効期限があります。20歳以上は10年の有効期限、20歳未満は5年の有効期限となっております。これは容姿の変化を考慮しています。
具体的には、20歳以上の場合は発行日からその後10回目の誕生日まで、20歳未満の場合は発行日からその後5回目の誕生日までとなっています。今後、便利に利用出来るマイナンバーカードですが有効期限がありますので、更新手続きなども忘れないようにチェックが必要です。
マイナンバーカードの証明写真
大人のマイナンバーカードは10年間同じ顔写真を使用するので慎重に写真撮影時や写真選びをすることも大事です。
マイナンバーカード発行手数料
平成27年1月に、初回のマイナンバーカード(個人番号カード)の発行手数料を無料にすると決定しました。
※有効期限時の更新手続きや紛失時の再発行など2回目以降の発行手数料に関してはいまだ未定事項となっています。
マイナンバーカード 実際に利用する時はどんな時?
政府は「社会保障」「税」「災害対策」の各分野においてマイナンバー制度を導入開始するとしています。マイナンバーカードに出来ることを挙げてみます。
1マイナンバー(個人番号)を証明する書類として
今後、マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面が多々出てきます。その際にはマイナンバーカードを提示して証明書類として利用することが出来ます。
2各種行政機関の手続きがオンライン申請するとき
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログイン、各種行政手続きのオンライン申請に利用出来ます。また、行政機関が個人情報の提供をいつどのようになされているのかを、個人がいつでも閲覧、検索しチェックすることが出来ます。
3本人確認の際の公的身分証明書として利用
マイナンバー提示と本人確認が同時に必要な場面で、公的身分証明書として活用出来ます。年金、雇用・医療保険、児童手当や生活保護、福祉その他、確定申告、税の手続き・申請など、さまざまな場面においてマイナンバーカード1枚で身分証明として利用できます。
4オンラインバンキングをはじめとするオンライン取引をするとき
約3年後を目処に、マイナンバーカードを各種民間のオンライン取引に利用出来るようになると考えられています。
5コンビニなどで行政各種証明書の発行・取得をするとき
住民票や印鑑登録証明書などのこれまで役所などに赴いて受け取っていた公的証明書の発行や取得が、コンビニエンスストアなどで可能になります。
6行政サービスなどを搭載した多目的カードとしての活用が可能
国や行政が提供する様々なサービスに必要だったそれぞれ複数のカードが個人番号カードと一体化されます。例えば、図書館カードとの一体化などが挙げられます。
マイナンバーカード取り扱いの注意点
マイナンバーカードの導入にあたって、便利になることも多いのですが取り扱いに際して、いくつか注意しなければならない点があることを確認します。
個人番号を公開しない
マイナンバーカードを失くさないようにすることは当然注意しなければなりませんが、さらにはマイナンバー(個人番号)をむやみに公開しないことが重要です。カード裏面に記載されている個人番号を不用意に第3者に知られないようにすることです。
たとえば、個人番号部分に付箋やテープなど保護シールを貼るなどして公開を必要以上に防ぐことと、一番気を付けなければいけないのは店舗などで会員証を作成する場合はマイナンバーカードの裏面のコピーなどは絶対にとられないようにしましょう。マイナンバーカードは身分証明書として利用出来ますが、12桁の個人番号は絶対に提供することは避けましょう。
家族のマイナンバーカード管理の責任
家族全員分のマイナンバー通知カードが届き、これからカード申請する予定の主婦は家族のカードの保管と管理をするためマイナンバーカードの正しい情報と正しい理解はとても重要になってきます。
世帯主が給与所得者であれば、所属企業に個人番号情報を提出しなければなりませんし、学生のお子さんがいれば学校やアルバイト勤務先に提出の機会が出てくるでしょう。そのようなときに、マイナンバーカードの有効期限に注意しながら保管管理することはもちろん正しい理解のもとに対処していくことがとても大切です。
不安や懸念も多々ありますが、そんな時は政府の設けているコールセンターへ問い合わせをして不明点を解消しながら解決していくことが必要です。