マイナンバーとタンス預金に関する記事

マイナンバーでタンス預金はどこまで知られる?嘘とホント

マイナンバーでタンス預金はどこまで知られる?嘘とホント

マイナンバーでタンス預金もすべて知られてしまうのでしょうか。個人資産とマイナンバーの関係に迫ります。

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マイナンバーでタンス預金はどの程度把握されてしまうのか

マイナンバー制度が2016年から始まることで、さまざまな分野において不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、金融資産などがすべて国に把握されてしまうのではと考える方や、資産が把握されてしまうことで税金が増えるのではと不安に感じている方は非常に多いです。マイナンバー制度で個人資産はどの程度知られてしまうのか探っていきましょう。

マイナンバーで管理される金融資産

タンス貯金が趣味の男性

2016年にマイナンバー制度が始まることで、次の個人のデータが結び付けられることになります。

個人と納税状況(消費税などの直接税を除く所得税、地方税などの一般的に源泉徴収される税金)
個人と行政管理(戸籍や住民票)
個人と行政から受けているサービス(生活保護や義務教育就学、乳児や児童の予防接種)

納税にかかわる金融資産はマイナンバーで管理されることになりますので、証券取引を積極的に行うような次の口座を持つ場合は2016年以降にマイナンバーを申告しなくてはなりません。

  • 源泉徴収ありの特定口座
  • 小額投資非課税制度(NISA)口座
  • 未成年の名前で開設された源泉徴収ありの特定口座とNISA口座

また、次の取引を行うときはマイナンバーの提示が必要になります。

  • 投資信託や国債などの証券取引
  • マル優やマル特などの税優遇制度を利用する取引
  • 外国への送金など

いずれも銀行口座や証券口座を通した取引や資産だけが対象となりますので、家庭に眠っている金融資産などはマイナンバー制度で把握することは現制度では不可能なのです。

今後、タンス預金が把握されることってある?

個人資産として好まれる金塊

銀行口座に入っている預金に対して、年に2回利息が発生しています。この利息に対して20.315%の税金が徴収されていますので、厳密にいうならすべての銀行口座などの金融口座は『税金と関係のある口座』です。現時点ではマイナンバーとの紐付けはないにしても、今後の展開は気になります。

段階的にマイナンバー登録の枠を広げる金融口座

個人資産を貯め込んでいる金融口座

2016年と2017年は証券取引を積極的に行う口座以外の口座には、マイナンバーの登録は必須ではありません。2018年からは新規に開設する金融口座はマイナンバーの登録が必須となり、2021年からは既存口座にもマイナンバーの登録が必須となることが予定されています。

つまり、2021年以降の日本社会では、金融機関に預けている金融資産はすべて国に把握されてしまうことになると予測できるのです。ですが、2021年以降の社会においても、家に置いている資産、いわゆる『タンス預金』はよほどの大金でない限り政府の管理下に置かれることはないでしょう。

日本の税制は所得課税

日本では、労働の対価や相続によって財産を得ることに関しては課税対象となりますが、財産を保有していることに関しては課税の対象となりません。ですから、銀行に何億円預けてあったとしても、預けているということに対して税金を課することはできないのです。

今後、『財産税』が誕生するなら、家に保管している金融資産や管理を行っていない不動産も政府の管理下に置かれることになり、課税の対象となる可能性があります。ですが、現在の日本は、資産を持っているだけでは税金を支払うことにはつながりません。

個人情報を知られてしまうがその時点での金銭的損失はない

損失がないと知り胸をなで下ろす女性

確かに、個人の金融機関に預けてある資産が把握されることは、個人情報を知られてしまうということを意味しますので不快に感じるかもしれません。ですが、金銭的な損失は一切ありませんので、ある意味安心することはできるのです。

個人資産の管理が進むとタンス預金が知られる可能性も・・・

リスクを目の当たりにしてショックを隠せない女性

タンス預金を把握する法律などは存在しませんので、防犯に自信がある方は自宅あるいは安心だと思える場所に金融資産を保管することは可能です。ですが、金融口座と個人情報の紐付けが実施される2021年以降の社会において、不動産を取得するときなどに出所不明の資金がある場合は、「申告していない所得や相続があるのでは?」と、国税庁に疑われる可能性はあります。

調査が財産の差し押さえに及ぶ場合、タンス預金が露見し、相続税や贈与税、また税金の申告漏れによる追徴課税の対象となることは十分にあり得るのです。つまり、段階的に金融口座を押さえることで、タンス預金の把握につながるともいうことができるのです。

金融資産に対して今、できることとは

2018年から新規口座においてはマイナンバーの登録が必須となりますが、既存口座へのマイナンバー登録は任意です。既存口座は2021年を目途に登録が予測されていますので、新規口座と比較すると3年の猶予があるということになります。

任意登録の期間中に慌ててマイナンバー登録を行う必要はありませんが、金融機関からマイナンバーの登録を促されたら素直に従うようにしましょう。過度にマイナンバー登録に抵抗を示すと、何か隠したいことがあるのではと国税庁に勘繰られて資産追及が厳しくなる可能性もあります。

また、金融資産を知られたくないばかりにタンス預金をしておく人が増えたことで、空き巣や強盗の事件も頻発しています。知られてしまうことよりも、今ある財産を適切に守ることも重視するようにしましょう。

この記事を書いたライター
木村さくら

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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