子の看護休暇とは?いつまで?働くパパママが知っておきたい制度
「子の看護休暇」って知っていますか?「育児・介護休業法」に定められている特別休暇なのですが、意外に浸透率は低く、初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか?
ワーキングマザーや働くパパ、これから職場復帰を考えているママが知っておいて損はない情報です!「子の看護休暇」の取得条件やお給料の問題、取得の仕方などとあわせて確認しておきましょう。
子の看病休暇はいつまで?何日くらい休めるの?
子の看護休暇とは、保育園や幼稚園などに通っている小学校未就学の乳幼児が、病気やケガで看護が必要な時などに、養育者(ママやパパ)が取得できる出来る休暇のことですので、子供が小学校に入学するまで休暇をとることができます。
子の看護休暇は、厚生労働省が定める「育児・介護休業法」に記されています。必要性時に会社に申請すれば、1年間に5日間、子どもが2人以上の場合は10日間休むことが可能です。
一年間がいつからいつまでかは会社によって異なりますので、取得前に会社の就業規則を確認し、きちんと把握しておきましょう。
子の看護休暇の習得が可能な労働者の条件
子の看護休暇が取得できるのは、日雇いを除く労働者です。しかし、連続した雇用期間が6か月未満の短期の契約の場合や、週に2日以下の所定労働時間の場合は、会社側は労使協定によって子の看護休暇を対象外とすることができます。
子の看護休暇は法律で定められた労働者の権利なので、就業規則に記載がなくても取得することは可能です。
逆に、取得を拒否されて、出勤を強要された場合には、企業側が育児・介護休業法違反となってしまいます。
子の看護休暇の時期を変更させられる「時季変更権」は会社側にはない
ご存知の通り、年次有給休暇には、「今、休まれると困るから、有給休暇は来月にしてほしい」など、会社に時季変更権があります。しかし、子の看護休暇は、会社側に時期変更権がありません。
休暇を取得する場合、電話等での口頭による申し出を認めること、診断書等はできる限り提出する義務をなくすように厚生労働省では指針を出しています。
ただし会社によっては、病院の領収書等の提出を義務付けている場合もあります。いずれにせよ、1度会社側に必要書類を確認しておいた方がよいでしょう。
乳幼児健診や予防接種でも子の看護休暇の取得はOK
子の看護休暇は病気や怪我だけではなく、「健診」や「予防接種」でも取得することが可能!乳幼児健診は市の仕事なので平日に行われることが多いのですが、そんな時にも子の看護休暇で連れて行ってあげることが出来ます。
子供の予防接種も同様で、「疾病の予防を図るための必要な世話」と子の看護休暇制度で定められていますので、堂々と休暇を取ることができます。
男性でも配偶者が専業主婦(主夫)でも子の看護休暇はとれる!
子の看護休暇は労働者のための権利なので、もちろん男性(パパ)でも子の看護休暇の取得は可能です。たとえ配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも、関係なく取ることが出来ます。
懸念事項としては、育児休暇と同様に子の看護休暇も男性の取得率が圧倒的に低いことがあげられます。平成24年度雇用均等基本調査事業所調査によると、事業所の内で子の看護休暇を取得したのは女性のみ72.0%。男女ともに取得者ありは12.2%、男性のみ取得者ありは15.8%です。
育休に比べれば短い期間の休暇申請なので、ぜひ男性にも浸透していってほしい制度です。給料面だけでいうなら、男女問わず子の看護休暇は、有給の会社に勤めている方が休むのがお得ではあります。共働き世帯は、お互いの会社の状況を今一度確認してみることをおすすめします。
子の看護休暇は有給?無給?職種による違いや欠勤との違い
残念ながら2018年時点では、子の看護休暇を取得した際の給料は、保証されなければならないと法律で決まっていません。ですので子の看護休暇が有給か無給かは、会社によって異なってきます。
公務員は有給で民間は6割が無給
子の看護休暇は、公務員は有給です。ですが、平成24年度雇用均等基本調査事業所調査によると、民間の企業の場合は、6割の会社が無給、完全有給は2割程度で、残りは一部有給という形です。1年間に5日とはいえ、無給なのはやはり痛手です。
「子の看護休暇」と「欠勤」の違い
「無給なら、欠勤と同じなのでは?」と感じる方もいるとは思いますが、子の看護休暇は法律で定められた「休暇」という権利なので、査定に関わる「欠勤」とは異なります。
欠勤は、昇給や査定に影響を与えてしまう可能性がありますが、「子の看護休暇」はきちんとした権限なので、この休暇を理由に労働者を不当に扱ってはいけないのです。
もし子の看護休暇を取得したことを理由に会社側から不当に扱われた場合は、会社側の法律違反ということになります。
「子の看護休暇」と「年次有給休暇」のどちらで休むべき?
お勤めの会社が子の看護休暇が無給の時は、年次有給休暇を消化した方が良い場合もあります。
ですが、年次有給休暇は休暇の理由が自由で会社に干渉されることはありませんが、子の看護休暇はその使用目的が限定的です。
家庭を持っていると、子供関連の行事や冠婚葬祭、帰省などで年次有給休暇を使いたい場面は他にもあるでしょう。肝心な時に年次有給休暇がとれない可能性も出てきてしまいます。
子の看護休暇は子供のための休暇です。年次有給休暇は自分が休むための休暇なので、上手に使い分けができるといいですね。
子の看護休暇は時間単位で取得できる?制度改正でどう変わった?
平成28年までの「子の看護休暇」は、休暇を取るとしたら1日単位でした。そのため、時間単位で休暇が取得可能かは、会社側の裁量に委ねられていました。
未就学児を子育てしながら働いていると、急に熱が出て保育園などからお迎えの電話がかかってきて、早退するという流れは誰しも経験することです。
もちろんこの看病のために早退したとしても、労働時間分の給料は支払われます。しかし、休暇の扱いに関しては、会社によって異なっていました。
平成29年1月の制度改正以降から半日単位での取得が可能に!
平成29年1月1日から育児・介護休業法が改定され、子の看護休暇は半日単位での取得が可能になりました。
先ほども言ったように子どもの熱や怪我などは急で、育児中は早退も多いです。また予防接種や通院などは、一日休むほどでもないケースも多いでしょう。
残念ながら有給か無給かという点は、変わらず会社の裁量しだいですが、この改定で休暇が取りやすくなる親は少なくないはずです。
会社側が一日単位での取得のみとできるケース
- 労働者の一日の労働時間が4時間以下の場合
- 労働者の業務内容により半日単位での取得が困難な場合(ただし労働者と会社間の労使協定が必要)
子育て4コマ漫画:子の看護休暇はとれる?前もって調べておこう!
現段階では残念ながら、子の看護休暇は無給の会社が多いのが現状で、日本社会はワーキングマザーにとって厳しい現実があるのも事実です。
ですが「子の看護休暇」という労働者のための法律があるということを知っておくと、なにかあったときに活用できるかもしれません。
保育園や幼稚園で集団生活をしている子供たちは本当によく病気にかかります。子供が病気になるのは仕方のないことですし、産休・育休が明けてから「復職しない方がよかったのかな?」と悩むママもいるでしょう。
けれど少しずつ体力や免疫力がついて、小学校入学前には丈夫になる子がほとんどです。子の看護休暇などの使える制度は上手に使って、今の時期を乗り越えていきましょう。