マイナンバー受け取り拒否の影響に関する記事

『マイナンバーを受け取り拒否すると…通知カード受取拒否の影響』

マイナンバーを受け取り拒否した場合に想定される不利益と、通知カード未受理の場合のマイナンバー利用法について説明します。

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マイナンバーを受け取り拒否した場合のデメリットについて

2015年10月~12月、日本国内に住民票を持つ全ての人が住む世帯に、マイナンバーを記した『通知カード』と『個人番号カード交付申請書』、そして個人番号カード交付申請書を送付する『専用封筒』が配送されました。

制度自体に不安があって郵送できたマイナンバー通知を受け取り拒否した方や、郵便は住民票のある場所に本人手渡しで配達することが原則であったために、不在が続いて受け取れなかった方も少なくないでしょう。

このように故意にマイナンバーを受け取り拒否した人、あるいは偶然受け取ることができないまま放置している人には、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

マイナンバー受け取り拒否は違法ではない

まずはじめに、マイナンバーの通知事業は、「市区町村の役場で使用されている個人番号は○○(12桁の数字)ですよ」ということを知らせるために行われただけですので、マイナンバー通知を受け取り拒否した、または受け取っていないからといって処罰の対象にはなりません。

受け取ろうと思っていたら保管期限が過ぎていた!再配達はあるのか

また、受け取りを拒否した場合にも、郵便局の保管期限が過ぎてしまったために受け取れなかった場合にも、マイナンバー通知カードは市区町村の役場に差し戻されることになります。基本的にどの市区町村でも再配達は行っていませんので、マイナンバーを知りたい場合は各自が市区町村役場に出向くことが必要となります。

マイナンバー通知カードはないと不便?発行方法

カードを受け取れなかった場合や紛失してしまった場合は、住民票がある市区町村役場で『再交付申請』の手続きをすると、再発行してもらうことが可能です。

個人のマイナンバーを知らせる通知カードは、番号だけを知らせるカードですので、身分証明書やその他の本人確認書類として使用することはできません。また、マイナンバー提示目的で通知カードを使用する際には常に身分証明書の提示が必須となりますので、通知カードだけの単体使用はほぼないと言えます。

任意発行の『個人番号カード』を持っているなら、行政上の手続きを行う際にも税務上の手続きを行う際にも通知カードはなくても別段不便は感じないでしょう。

マイナンバーが分からないための生活への影響

ですが、個人番号カードも通知カードもなく、マイナンバーが全く分からない場合には、生活に支障が出てきます。

マイナンバーは2016年1月から全ての行政手続きと税務手続きに必要となりますので、所得によって課税が生じる勤務先でのマイナンバー登録は必須となっています。会社側には従業員のマイナンバーを登録する義務がありますので、庶務課などからマイナンバーを要求された時に従業員が拒否すると社則によって罰せられる可能性があります。

また、扶養家族の控除などを受けるときには、家族の分のマイナンバーも要求されます。家族のマイナンバーが分かっていない場合は手続きを行うことができませんので、控除などが受けられなくなってしまう可能性が考えられます。

行政面でもマイナンバーは必須となります。子どもが就学する際にも必要となってきますので、マイナンバーが分からないとマイナンバーの再交付から行わなくてはならなくなり、手続きが煩雑になると予測されます。

通知カードは永久使用!厳重な管理が必要

通知カードを受け取った後、任意で発行する顔写真入りの個人番号カード(マイナンバーカード)は、20歳以上の場合は有効期限が10年、未成年の場合は発行期限が5年となりますので、期限付きの身分証明書となります。ですが、マイナンバーの通知カードには有効期限はなく、紛失しない限りは永久に使用することとなりますので、貴重品として厳重に管理しておくことが大切と言えます。

もちろん市区町村役場で再発行はできますが、紛失して誰かの手に渡って悪用されてしまうことがないように注意すべきです。

通知カードを紛失し、悪用される恐れがある場合

通知カードを受け取らなかった場合(保管期限が切れて受け取れなかった場合も含む)は、誰かの手に通知カードが渡ったおそれはありませんので、市区町村役場に出向いて再発行してもらいましょう。また、個人番号カードも、紛失した場合に再発行することは可能です。個人番号カード自体は無料で発行できますが、再発行には所定の費用がかかることもあります。

ですが、外出先などで紛失してしまい、悪用される恐れがあると考えられる場合には、まず内閣官房のコールセンター(2016年1月以降、24時間365日体制で応対)に電話をかけてマイナンバーの利用を一時停止し、その次に市町村役場に出向いて番号自体を変更してもらう手続きを行うことができます。

マイナンバーを変更する方法

マイナンバーは基本的には一生涯使用する番号ですが、不正使用や情報漏えいの可能性がある場合は、本人からの申請もしくは市町村長の職権で変更することが認められることがあります。

カードを再発行する場合も、番号自体を変更する場合も、手続きは市町村役場で行いますので、事前に電話で問い合わせてから出かけるようにしましょう。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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