マイナンバーで副業がバレる!?に関する記事

『マイナンバーの導入で副業がバレるケースと制度の概要と目的』

マイナンバーにより副業がバレるのか、制度の概要と目的を振り返りバレるケースを考察。社会人や主婦が気になる副業について。

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マイナンバー制度導入で副業までバレる?

いよいよ、平成28年1月より順次マイナンバーカードの申請と導入が開始されます。それに伴い、いままで副業をしてきた人にとってはこのマイナンバー制度の導入によって副業がバレてしまうのかどうかはとても気になるところでしょう。今回はマイナンバー制度導入開始にあたり副業がバレるのかどうか見ていきましょう。

マイナンバー制度導入の概要と目的

マイナンバーとは、国民一人ひとりに12桁の固有番号を割り当てられるという社会保障・税番号制度のことを指します。個人が一生使うものなので大切に保管する必要があります

マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限、セキュリティコード、サインパネル領域、臓器提供意思表示欄などが記載されており、裏面に個人情報番号が記載されます。

このマイナンバーカードは、公的な身分証明書として本人確認が必要な時に利用出来ます。今後は行政サービスを利用する際に、マイナンバーカードと利用サービスカードが一体化してこれだけの提示で利用可能になり、オンラインバンキングの利用やコンビニでも行政サービスを受けられる予定です。

マイナンバーで国民全員の収入を正しく把握し、税金の徴収、社会保険の加入手続き、保険料の徴収、給付などを公平にしていく目的があり、行政手続きの効率化や生活保護の福祉的給付を正しく行うためにも利用されます。

「マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きにしか使いません」と政府の広報サイトに記載されていますが、マイナンバーカード導入開始後は、出産や育児、就職や転職、年金の受給や災害支援サービス等、生活のあらゆる場面でマイナンバーカードの提示が必要になるほど、必要不可欠なカードとなる可能性があります

マイナンバーの提出義務

マイナンバー制度に思い描く社会を実現するには国民全員の収入や社会保険の加入状況などの個人情報を行政が把握する必要があるため、給与所得者であるサラリーマンが所属する会社や事業所に自分と扶養家族全員分のマイナンバーを提出することが義務付けられます。また法人にも法人番号が割り当てられます。

会社や事業所は源泉徴収や社会保険などの手続きの際に、割り当てられた法人番号に加えて従業員のマイナンバーの記載が必要になってきます。それに伴い企業でのマイナンバーの保管や管理対策、セキュリティは厳重にすることが重要です。

個人の給与データの把握

会社が給料を支払った場合、税務署へ所得税のために源泉徴収票、市区町村へは住民税のために給与支払報告書という書類を提出します。書式は、各会社員に配付される源泉徴収票と同じで、氏名、住所、扶養親族、収入、所得税などが記載されています。

それぞれ、一定の条件を満たしたものを税務署、市区町村へ提出します。税務署へは、役員で年150万円超、従業員は年500万円超など、市区町村だと年30万円以下の退職者以外の全員です。よって、現状は給与データが直接知らされる訳ではありません。将来的には税務署や市区町村がデータを一括して管理する方向にあります

社会保障・税・災害対策手続きのみに導入

マイナンバーは法的に認められた用途、社会保障・税・災害対策手続きのために導入されたものなので、国が企業に個人情報の提供を求めることは出来ますが、企業側が個人情報を照会することは出来ません

フリーランスの働き方にも変化がある

フリーランスや個人事業主、印税や講演料で収入を受けとっている人は、平成27年10月から平成28年12月頃までにはマイナンバー申請を求められます。このマイナンバー制度導入にあたっては、さまざまなことが明らかにされると予想されます。

フリーランスなどのように、ビジネスネームやペンネームを使って仕事をしている人も多いですが、マイナンバーは本名や住所、生年月日など年齢と紐付けられるために、いままで明らかにせずに行っていた本名や住所、年齢などがバレるということも出てくると予想されます。

例えば、個人情報を明らかにしたくなければ法人にして法人番号を割り当ててもらい、法人番号で取引や仕事をするという方法もあります。また、結婚や離婚、再婚などで姓を変えていない場合も、マイナンバー上の姓と異なることがバレてしまいます。このように、今までに不明だったことが明らかになる可能性があります。

個人の所得把握が目的

今までは、税務機関と行政機関の間で個人情報の取得のために大きな手間と時間がかかっていました。よって、行政機関でその人の副業情報を得られたとしても、すぐに税務機関に伝わるということはありませんでした。

マイナンバー制度導入の大きな目的の一つが、「個人所得の把握」ですから、導入後は行政機関と税務機関とで一元化されたマイナンバー情報で即時に情報共有出来る事から今までより一層正確な個人の正確な所得を把握することが可能になります。

導入後は同時に、扶養親族の収入もより正確に把握されることとなります。例えば、配偶者や子供が扶養に入っていながら内緒でアルバイトなどをしている場合、事業所などからの指摘などによって世帯主に副収入があることがバレるということが起きるでしょう。

マイナンバー導入により副業が会社にバレることはあるのか

マイナンバーを導入の際、副業している方が心配しているのは会社に副業がバレるのかどうかです。結論から言うと副業はバレる「可能性」もあります。ではなぜそのような事が言われているのか理由を解説します。

副業先にもマイナンバーの提出が義務付けられる

副業などしている場合はアルバイト先の会社や事業所にもマイナンバーの提出が義務付けられます。要するに、国民一人ひとりの収入がどこからどれだけ得ているのかを国が把握できるということになります。

マイナンバーにより副業がバレる!?

では、マイナンバー制度導入によって副業をしていることが会社にバレるのかどうか見ていきましょう。

基本的に、マイナンバー制度により個人情報を把握している行政機関が個人の副業情報などを働いている別の会社や事業所などに知らせるということはありません。しかし、マイナンバー制度自体によって副業がバレる事がなくても、導入がきっかけで結果的にバレるという可能性も否めません。

アルバイトも確定申告が必要

副業などのアルバイト収入が20万円以上になると、会社に勤めてお給料をもらっている人でもアルバイトとしての確定申告が必要です。これは導入に関係なく必要な事で、収入が20万円以下の人は、確定申告は必要ありませんが住民税の方は報告が必要な場合があります。

住民税額の通知がバレる原因になる!?

副業をしている会社員が確定申告をすると、副業収入を含めた住民税額が会社に通知されるという場合があります。この副業収入を含めた住民税も収入の種類や申告の仕方よって違いがあります。

  1. 副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収住民税にすれば副業分の住民税は会社や事業所に通知されません。
  2. 副業収入がアルバイトなどで給与所得になる場合は、本業の住民税と併せた特別徴収住民税となるので、会社や事業所には副業分を含めた住民税額が報告されます。

※普通徴収住民税は自分で納める住民税で、特別徴収住民税は会社員などの給与から天引きによる住民税のことを指します。

ようするに、この住民税額の通知があることで副業がバレるという可能性が出てきます。以上から言えることは、マイナンバー制度導入により副業がバレるかバレないかはケースバイケースと言えるので、ご自分の副業の在り方や種類を見ていく必要があります。

マイナンバー自体は副業をばらすような制度ではありませんが、確定申告をいままでしていなかった人が確定申告せざるを得ないようになり、副収入分の住民税の徴収方法がどうなるかによってバレる可能性があるということです。

また、今後は副業しているアルバイト先の会社が、報酬についての支払調書をその人が住んでいる自治体に提出すれば、確定申告をしなくても副業分の住民税が加算されて会社に報告されることになります。

マイナンバー導入で副業がバレる「可能性」もある

マイナンバーが導入されると

  1. 勤務先、副業を含めたアルバイト先にマイナンバーを提出する義務がある。
  2. 副業でアルバイトをしていると確定申告が必要である。
  3. 確定申告すると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知される。
  4. この「通知」によってバレる可能性があります。

一度しっかりとマイナンバー制度のガイドラインなどを読んで、申告の仕方を含めて副業の在り方を学び直す必要があると言えます。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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