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『マイナンバーでわかること!個人情報の利用範囲と影響』

マイナンバーでわかることは今後増える予定です。預貯金や借金、副収入や医療など個人情報がどこまで筒抜けになるのか解説します。

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マイナンバーでわかること、個人情報はどこまで筒抜けになるのか?

平成27年10月から順次、日本に住民票のある国民一人ひとりにマイナンバー通知カードといわれるカードが届いています。平成28年1月からは、通知カードをもとにマイナンバーカードの申請を行い、いよいよ導入が開始されます。マイナンバーカードにどのような可能性があるのかもう少し詳しく見て行きましょう。

今後の利用範囲の展開と可能性

マイナンバーの概要や基本的なことを理解出来ても、今後いったいどのように展開されていくのか、利用範囲はどこまで広がるのか、といったことはとても気になりますね。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは、本人確認が必要な時の身分証明や行政手続きの各種オンライン申請などさまざまな行政サービスが受けられるようになるICカードです。マイナンバー制度の導入にあたって、このカードの利用範囲を政府は当面、社会保障、税、災害対策時の本人確認などの対応に限定しています。

  1. 社会保障…行政サービス、年金、雇用保険、医療保険の給付申請、福祉分野、生活保護給付申請など。
  2. 税…税務機関に提出する確定申告などの届出書、調書などの記載
  3. 災害対策…被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など。

以上に加えて、将来的には金融機関、オンラインバンクなどの民間利用も見据えています。利用場面として

  1. 出産
  2. 予防接種などの育児
  3. 児童手当給付申請
  4. 奨学金申請
  5. 勤労学生控除申請
  6. 健康保険
  7. 雇用保険
  8. 年金手続き申請
  9. 保険金の支払いや特定口座開設
  10. 年金給付申請
  11. 福祉や介護サービス利用時
  12. その他支援制度利用時

など、我々の人生におけるさまざまな場面で、このマイナンバーカードの提示が必要になりこれ1枚で行政サービスを利用できるようになります。

今後の利用範囲拡大

公的な身分証明書としてマイナンバーカードが利用されることに加えて、今後は国や市町村が提供する行政サービスの利用カードとマイナンバーカードが一体化され、これだけの提示でサービスの利用が可能になります。そして、平成29年1月にはマイナポータル制度開始により、各種行政手続きがオンラインで申請可能になってきます。

国民一人ひとりが自分の個人情報番号が利用された履歴や理由を自由に閲覧でき、確認、把握することができますので個人情報の勝手な利用や悪質な乱用をチェックし防止することが出来ます。

金融機関に適用

ゆくゆくは、オンラインバンキングを始めとする民間各種オンライン取引が出来るようになり、さらにコンビニなどで住民票や印鑑登録書といった行政手続きによる公的証明書を発行、取得出来るようになります。

これらによって、引越しなどの官民横断的な面倒な手続きが簡素化されたり、納税などの決済をキャッシュレスで電子的に実施出来るようなサービスも検討されています。

将来的に金融機関やオンラインバンクなどでの民間利用と並行して、2021年を目処に義務付けされるのは、銀行など金融機関の預金口座などへの適用が決まっています。当面は任意とされていますが、

  1. 預金口座への適用
  2. 健康診断
  3. 予防接種
  4. 公営住宅管理

などにも利用が拡大される予定です。

「預金口座への適用」を実施することで個人の所得が国によって把握、管理されることにもなり社会保障給付の資力調査や税務調査に活用されることは間違いありません。

医療分野にまで利用拡大

政府はマイナンバーと連動して医療分野において医師や薬剤師、介護従事者などが個人の医療情報を共有できるよう利用拡大を検討しています。これを通して、医療計画を立てやすくして無駄な検査や治療、投薬を減らすことから医療費の削減にもつなげることを目的としています。ただ、これらの利用内容や保護措置は決まっていませんので、まだまだ医療分野に関しては未確定事項が多く現時点では利用拡大には問題があります。

税務機関と行政機関

今までは、税務機関と行政機関との間で個人情報の確認、取得に大きな手間と時間がかかっていました。よって行政機関でその人の副業情報を得られてとしても、すぐに税務機関に伝わるということはありませんでした。

マイナンバー制度導入の大きな目的の一つが「個人の所得の把握」ですから、導入後は行政機関と税務機関とで一元化されたマイナンバー情報で即時に情報共有出来る事から今までより一層正確な個人の正確な所得を把握することが可能になります。

配偶者の収入と副業収入

マイナンバー導入後は同時に、扶養親族の収入もより正確に把握されることとなります。例えば、配偶者や子供が扶養に入っていながら内緒でアルバイトなどをしている場合、事業所などからの指摘などによって世帯主に副収入があることがバレるということが起きるでしょう。

マイナンバーの提出義務

世帯主が給与所得者でしたら所属する会社や事業所に自分と扶養家族全員分のマイナンバーを提出することが義務付けられます。会社や事業所は、源泉徴収や社会保険などの手続きの際に、割り当てられた法人番号に加えて従業員のマイナンバーの記載が必要になってきます。

副業先にもマイナンバー提出

さらに、副業などしている場合はアルバイト先の会社や事業所にもマイナンバーの提出が義務付けられます。要するに、国民一人ひとりの収入がどこからどれだけ得ているのかを国が把握するということになってきます。

基本的に、マイナンバー制度によって個人情報を把握している行政機関が個人の副業情報などを働いている別の会社や事業所などに知らせるということはないですが、アルバイト収入が給与所得となる場合、副業分も含めた住民税額が会社に報告されることになります。

個人の給与データの把握

会社が給料を支払った場合、税務署へ所得税のために源泉徴収票、市区町村へは住民税のために給与支払報告書という書類を提出します。書式は、各会社員に配付される源泉徴収票と同じで、氏名、住所、扶養親族、収入、所得税などが記載されています。

それぞれ、一定の条件を満たしたものを税務署、市区町村へ提出します。税務署へは、役員で年150万円超、従業員は年500万円超など、市区町村だと年30万円以下の退職者以外の全員です。よって現状は給与データが直接知らされるわけではありません

10アルバイトの確定申告

副業などのアルバイト収入が20万円以上になると会社に勤めてお給料をもらっている人でもアルバイトとしての確定申告が必要なのです。これは導入に関係なく必要な事です。収入が20万円以下の人は、確定申告は必要ありませんが住民税の方は報告が必要な場合があります。

11副業収入に対する税金

副業をしている会社員が確定申告をすると、副業収入を含めた住民税額が会社に通知されるという場合があります。この副業収入を含めた住民税というのも、副業の種類や収入の額によっても申告の仕方が違います

12住民税額と通知

副業収入分を普通徴収(自分で納める)住民税にすれば副業分の住民税は会社に通知されることはありません。これは副業収入が給与所得ではない場合です。副業収入分が本業の住民税と併せた特別徴収(会社員などの給与からの天引きによる)住民税となる場合があり、そうすると会社に副業分も含めた住民税額の報告がなされます。副業収入がアルバイトなどで給与所得になる場合です。

この住民税額の通知があることで副業が明らかになるということも出てきます。今後は副業しているアルバイト先の会社が、報酬についての支払調書をその人が住んでいる自治体に提出すれば、確定申告をしなくていても副業分の住民税が加算されて会社に報告されることになります。

マイナンバーで分かることと個人情報番号の利用拡大と影響

マイナンバーカードの今後の利用範囲がどのように展開、拡大されるのかを挙げてみました。政府は当面は、法的に認められた用途のみ…社会保障・税・災害対策のために導入するとしていますが、将来にむけて検討されていることは私達の人生に大きく影響するものであるということが見えてきました。

またセキュリティなどのリスクもさらに高まるので今後の利用範囲拡大による情報の一元化には課題が非常に多いことが分かります。マイナンバーへの理解をもっと深める必要があります。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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