【チャイルドシート着用義務】6歳未満は必須!保護者が知っておきたい法律
平成12年(2000年)4月から、6歳未満の乳幼児への使用が義務化されたチャイルドシート。ところが、義務化の前に免許を取得した保護者や祖父母、ふだん運転をしない家族などには、チャイルドシートに関する大切なルールがまだ十分に知られていないのが現状です。
ここでは、知っておきたいけれど意外と知られていないチャイルドシートの法律を、わかりやすくご紹介します。チャイルドシートは子どもの安全を守る大切な道具です。正しい知識を持って、家族みんなで子どもの安全を守りましょう。
1義務は6歳未満!安全のため身長150cmまで着用を
「何歳まで着用するの?」という疑問が多いチャイルドシートですが、法律上は6歳未満の子どもへの使用が義務付けられています(道路交通法第71条の3)。(注1)
ただし、6歳以上になっても体が小さいうちは、大人用シートベルトだけでは体に合わず、十分に安全を確保できないことがあります。そのためJAF(日本自動車連盟)は、身長150cm未満の子どもにはチャイルドシートやジュニアシートの使用を推奨しています(2024年9月に、それまでの140cmから150cmへ目安を引き上げ)。(注2)
大人用シートベルトは、体格の大きい人に合わせて設計されています。体に合わないままシートベルトだけを使うと、事故の際に肩ベルトが首に、腰ベルトがお腹にかかり、体に負担がかかるおそれがあります。判断の目安は「シートベルトが首や腹部にかからないこと」です。(注2)
チャイルドシートの着用によって守られている命は多く、「面倒だから」「短時間だから」と使わずに事故につながるケースもあります。祖父母や周囲の家族にも協力をお願いし、みんなで子どもの安全を守りましょう。
2バスやタクシーでの着用は免除
お盆や年末年始、ゴールデンウィークなど、家族でのおでかけでバスやタクシーを利用することも多いですね。バスやタクシーなどの旅客運送の車を利用する場合は、チャイルドシートの使用義務は免除されます。
ただし子どもの安全を考えると、タクシーを呼ぶときなどは、チャイルドシートを用意できる車両があるか事前に確認しておくと安心です。
3親戚や友人の車でも着用は義務
チャイルドシートのない親戚や知人から「乗っていかない?」と誘われたときも、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの着用が義務付けられています。用意がない場合は、無理をせずバスやタクシーを利用しましょう。
誘ってくれた相手には内心断りづらいと感じるかもしれませんが、万が一の事故が起きた場合、運転していた相手にも影響が及んでしまいます。「ありがとう。このあと別の用事があって」などと、やんわりお断りするとよいでしょう。
4旅館の送迎車やレンタカーも着用は義務
旅先で旅館やホテルの送迎車、レンタカーを利用する場合も、6歳未満の子どもにはチャイルドシートが必要です。あらかじめ確認して、用意をお願いしておきましょう。
多くの旅館・ホテルの送迎車やレンタカー会社にはチャイルドシートが用意されていますが、「すでに貸し出しの予約が入っていて借りられなかった」というケースもあります。申し込みは早めにしておくと安心です。
5座席数以上の子どもを乗せる場合などは免除
1台の車に設置できるチャイルドシートの数は限られます。設置できる数のチャイルドシートをすべて使ったうえで、それ以上の人数の子どもを乗せる場合、座りきれない子どもへの着用義務は免除されます(車両の定員内に限ります)。
また、座席の構造上チャイルドシートを固定できない特殊な車の場合も、使用義務が免除されます。
6車内で授乳やおむつ替えをするときは免除
「車内でうんちをしてしまった」「お腹が空いて泣いている」など、授乳やおむつ替えなど日常のお世話をする必要があり、チャイルドシートを着けたままでは対応できない場合は、着用義務が免除されます。
ただし、走行中にチャイルドシートを外すのは危険です。やむを得ない場合を除き、お世話が必要になったら、なるべく安全な場所に停車してから行いましょう。
7緊急搬送や身体の状態などで着用が難しい場合は免除
けがや急病で医療機関へ緊急に搬送するときなど、やむを得ない事情がある場合は、チャイルドシートの着用義務が免除されます。法律(道路交通法施行令)で定められている主なケースは次のとおりです。
免除される主なケース
- けがや病気などで、緊急に搬送する必要があるとき
- 著しい肥満など、身体の状態からチャイルドシートの使用が適当でないとき
- けが・障害・療養上の理由で、着用させることが適当でないとき
- 迷子になった子どもを保護し、警察へ送り届けるときなど
免除されるかどうかの詳しい条件は自治体や状況によって判断が異なる場合があるため、迷ったときはお住まいの警察や公的機関の情報を確認しましょう。(注1)
8違反になった場合は違反点数1点
先に紹介した免除にあたるケースを除き、6歳未満の子どもをチャイルドシートなしで乗せて運転した場合は「幼児用補助装置使用義務違反」となり、違反点数が1点加算されます。反則金はありません。(注1)
点数が加算されたことで、ゴールド免許の更新区分が変わってしまうこともあります。子どもの安全のためにも、短時間の移動でも必ずチャイルドシートを使用しましょう。
参考文献


