マイナンバー拒否の罰則は…に関する記事

『マイナンバー受け取り拒否に罰則は?制度のデメリット』

マイナンバーの通知拒否は罰則対象になるのでしょうか?マイナンバー制度の危険性と通知拒否に対する処罰について探ります。

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通知拒否に罰則はある?マイナンバー受取・受取拒否のデメリット

2015年10月から全国の全ての世帯に、マイナンバー通知の簡易書留が送付されています。マイナンバー制度自体が「国民総背番号制」とも言える制度ですので、「受け取りたくない」「なんとなく怖い」と感じている人は少なくありません。

マイナンバー通知の受け取りを拒否できるのでしょうか?また、もし拒否すれば何らかの罰則を受けなくてはならないのでしょうか?マイナンバー受け取り拒否による罰則の有無などのデメリットについて探っていきましょう。

結論!マイナンバーの受け取り拒否は罰則対象ではない

実際に、マイナンバーの受け取りを拒否した人も少なくありません。また、一度郵便を受け取ってから、市区町村の役場に返却した人もいます。

マイナンバーの通知は簡易書留で送付されるので、受取人不在の場合には「お預かりのお知らせ」が郵便受けに入れられ、後日受取人が郵便局に再配達を連絡するか、配達を管轄する郵便局に直接出向いて郵便物を受け取ることになります。ですが、この手続きを怠ってしまったり、期限(1週間程度)が過ぎてしまったりして、郵便物が差出人(封書自体には差出人が記されていないので、各地方自治体役所に戻る)に戻ってしまい、結果として受け取ることができなかった人も少なくありません。

このように自分の意思でマイナンバーを受け取らなかった人や、過失でマイナンバーを受け取れなかった人は少なくありませんが、いずれの方も執行猶予や処罰の対象にはなっていません。

マイナンバー通知は一郵便物なので、受け取りは義務ではない

マイナンバー制度は2016年1月から始まり、全ての行政上の処理や税務上の処理に導入されます。施行することは決定済みのことですが、「通知を受け取るかどうか」は個人の判断にゆだねられているので国民の義務ではなく、受け取りを拒否したとしても、法律上、何の罰則にも値しません。

あくまでも「マイナンバー通知書」は、「あなたとあなたの家族のマイナンバーはこんな数字ですよ」と知らせる通知ですので、受け取るかどうかマイナンバーを知りたいかどうかには関係のない書類で、一郵便物のため、受け取り拒否ももちろん可能です。

マイナンバーを受け取らなくても、マイナンバー制度は始まっている

マイナンバー制度は、個人に「マイナンバーを割り振って通知書を配布する」という制度ではなく、「マイナンバーを使って、個人の住民票や行政関連・税務関連のデータを番号で管理する」制度ですので、個人が受け取るかどうかに関わらず、すでにマイナンバーは行政で使用されているのです。

つまりマイナンバーの通知を受け取るかどうかは、制度自体には大きな影響を及ぼしません。マイナンバーを受け取らないと言うことは、自分の知らない数字で自分自身のデータが登録・利用されているということでもあるので、逆に不安要素になると言えるくらいです。

マイナンバーの受け取り拒否を行うことで起こりうるデメリット

個人がマイナンバーの通知を受け取るか受け取らないかは、マイナンバー制度には何の影響も与えません。ですが、自分自身のマイナンバーを知らないことで、次のようなデメリットが考えられます。

マイナンバーの受け取り拒否によるデメリット1:情報が閲覧できない

2017年1月から、個人のマイナンバーがどのように使用されているかを閲覧できる「マイナポータル」が使用できるようになります。マイナポータルを利用すると、自分のマイナンバーに連結されている情報の一覧を見るだけでなく、誰がどのように自分のマイナンバーを使用したかも知ることができます。

マイナポータルを上手に活用すれば個人情報の悪用を防ぐことも可能ですが、マイナポータルの利用条件はマイナンバーを登録した身分証明書「個人番号カード」を持っていることとなっていますので、マイナンバーを受け取り拒否している方は利用できないことになります。

マイナンバーの受け取り拒否によるデメリット2:企業内の罰則

マイナンバーは税務上必須の番号なので、事業者には従業員のマイナンバーを登録して税務処理に使用する義務が課せられていますが、従業員側が勤務先にマイナンバーを知らせることを拒否することは、法律上は刑事罰とはなりません。ですが、業務の遅れに繋がるので、社則で罰せられることは充分にあり得ます。

マイナンバーの受け取り拒否によるデメリット3:監視強化?

個人が番号を受け取るかどうかに関わらず、すでに始まっているマイナンバー制度。その事実を分かっていても、マイナンバーの受け取りを断固拒否する意思を示すなら、「何か隠したい事情があるのでは?」「秘密の資産や申告漏れの所得があるのでは?」と疑われることにもなりかねません。

個人情報を守りたいためにマイナンバーの受け取りを拒否しているつもりが、あまりにも声高に主張してしまったために監視が強くなるということになってしまうかも・・・しれません。

マイナンバーを受け取ることで発生する義務もある

マイナンバーを受け取らないことによるデメリットがいくつか考えられても、マイナンバー拒否による罰則は現在のところありません。他人に教えてはいけない大切な個人情報なのに、勤め先の会社には提出しなければならない…などマイナンバー制度はその制度のずさんさやそれによる問題が懸念されているため、受け取り拒否をしている人も少なくありません。
また、逆に通知カードを受け取ることにより発生する義務として、引越しの際の市町村へのマイナンバー通知カード提出や記載の変更や紛失があったときも届などが必要になる…などがあります。

マイナンバーを受け取らないことで発生するデメリットを踏まえたうえで、マイナンバー通知カードを受け取りたくない人が自分のマイナンバーを確認する必要があるときは、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取るときにマイナンバーの記載を求めることも可能です。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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