マイナンバー制度いつから?に関する記事

『マイナンバー制度いつから?施行・運用スケジュールと影響』

マイナンバー制度はいつから、そしてどのように始まるのでしょうか?運用スケジュールと影響をチェック!

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マイナンバー制度はいつから?施行と運用スケジュールチェック

現在、マイナンバー制度に関してのニュースや記事が非常に増えて生きています。「マイナンバー制度攻略本」や「マイナンバー制度解説講座」なども登場し、国民の興味が高まっていることがよく分かります。

では、マイナンバー制度は実際にはいつから始まるのでしょうか。マイナンバー制度の運用スケジュールを紹介します!なお、これらのスケジュールは予定ですので、延期される可能性もあります。

2015年10月~11月:マイナンバーの通知

2015年10月から全ての国民にマイナンバーが通知されます。郵便局の簡易書留で1人1人に郵送されるため、マイナンバー通知だけでも郵便局に数百億円の収益があると試算されています。

また今後もマイナンバーを取り扱う際は、個人情報を守る観点からも簡易書留などの追加料金が必要な郵便手段を取ることが推奨されますので、郵便局の売上が増えることが予想できます。11月4日に上場する日本郵政グループの株価を上げるために、上場直前のタイミングを狙ってマイナンバー制度が開始されるのでは・・・と穿った見方をする向きもあります。

2016年1月:マイナンバー制度の施行

2016年1月1日からは、税金の手続きや社会保障の手続き・管理・申請を行う際には、マイナンバーを用いることが必須となります。2015年10月~11月に受け取った番号と顔写真を記した「個人番号カード」を発行したい方は、別途、市区町村役所で手続きを行う必要があります。

個人番号カードは、運転免許証やパスポートと同じく身分証明書の一つとして利用できます。免許やパスポートの取得は有料ですが個人番号カードは無料で発行できますので、今まで顔写真入りの身分証明書を持たなかった方にとっては朗報となるでしょう。

2017年1月:社会保障への運用開始

2016年1月からは、税金関連と雇用保険関連においてのみマイナンバー制度が運用されます。制度施行1年となる2017年1月からは、社会保障においてもマイナンバー制度が運用されるようになります。個人がマイナンバーを用いて自分に関する情報を閲覧することができる「マイポータル」も、2017年1月から運用される予定です。

2017年7月:地方自治体における運用開始

国における税金や社会保障がマイナンバーで一括管理されるようになってからさらに半年後、地方自治体における情報もマイナンバーで管理されるようになります。

2018年10月:民間における運用開始予定

一般企業や学校など、民間においてもマイナンバー制度が運用されることが予定されています。まだ検討中の段階ですので、国や地方自治体で問題なく制度が施行されてから実現されると考えられています。

マイナンバー運用が検討されている分野とメリット・デメリット

現在検討されているのは、銀行口座や医療分野・犯罪歴などもマイナンバーの情報とリンクさせることです。銀行口座や医療分野などとマイナンバーをリンクさせることでどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

銀行口座とマイナンバー

多くの国民にとって、もっとも抵抗を感じるのが「銀行口座とマイナンバー」のリンクではないでしょうか。国は、個人情報と銀行口座を結び付けることで還付金や公的支援金の支払いをスムーズにするとメリットを述べていますが、実際のところ還付金や公的支援金の機会はそうは多くありませんので、本当の目的は脱税のチェックや、資金の流れを把握することにあると考えられます。

親子間で少し多めの資金移動があった場合にも、「贈与税」に該当するのではないか「生前贈与」に該当するのではないかとチェックが入る可能性もあります。また、臨時の収入なども全て課税の対象になりますので、ちょっとした副業を行うことやお礼をもらうことも難しくなるかもしれません。

医療分野とマイナンバー

病歴をマイナンバーで管理することで、旅行先や移動先でも的確な処置を受けられることになるだろうと考えられます。また、かかりつけ以外の医師の診察を受ける場合にも、基本情報はすべて登録されてあるなら、より迅速な治療や診察が可能になります。

ですが、セカンドオピニオンがファーストオピニオンの影響を受けやすくなることや、誤診があった場合にどのように対処するかが不明確なこと、不妊症など敢えて公表したくない病状も全て公開されてしまうこと等、多くの問題も生じるでしょう。

犯罪歴とマイナンバー

薬物関連の犯罪や性犯罪などは、再犯率が高い犯罪として知られています。犯罪歴がマイナンバーによって管理されるなら、そのようなリスクの高い犯罪者の追跡がしやすくなるだろうと考えられています。

犯罪を未然に防ぐことや犯罪者を早期に発見することは非常に重要なことですが、冤罪の場合や更生した場合には、マイナンバーに犯罪歴がリンクされていることが人権侵害にも該当するでしょう。

プライバシーとマイナンバーの両立は難しい

日本国憲法には個人のプライバシーが尊重されることが記されていますが、マイナンバー制度を実施すると個人のプライバシーを完全に守ることはほぼ無理になるのではと懸念されます。相反する概念をどのように両立させることができるのか、今後も国民として厳しく見守っていく必要があると言えるでしょう。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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