マイナンバーカード申請、子供の証明写真で気を付けたいこと
2016年1月、マイナンバー制度が始まるにあたり、日本で住民票を持つ全員に割り振られたマイナンバー(個人番号)。簡易書留で、世帯分をまとめて番号通知がされました。このとき手元に届いた番号が記されたカードを「通知カード」といいます。
通知カードで個人番号を知ることができますが、同封されていた申請書類で申請すれば、無料で「個人番号カード」を作ることができます。もちろん子供や赤ちゃんも申請することができます。
個人番号カードはプラスチック製で、おもて面に氏名、住所、生年月日、性別、写真などが表示され、うら面にマイナンバー(個人番号)が記載、ICチップがついています。
本人確認のための公的な身分証明書として利用できるほか、自治体が提供するさまざまなサービスの利用が、個人番号カード1枚で可能になります。さらに今後は、銀行や病院、コンビニなどでの利用拡大が検討されています。
マイナンバーカードの申請には子供も顔写真が必要
マイナンバーカード申請には子供も顔写真が必要です。赤ちゃんの申請も大人と同様。その写真をどう準備するか…ですが、個人番号カードの申請では、デジカメやスマホで撮った写真を使うことが認められています。
赤ちゃんや子供の写真を街中の証明写真機で撮るのは、ちょっと難しそうですよね。写真館などでプロに撮影してもらう方法もありますが、デジカメやスマホをお持ちであれば、それで撮るのがいちばん手軽な方法ではないでしょうか。
ただし、マイナンバー申請用の写真にはいくつかクリアしなければならない条件もあります。順番に見ていきましょう。
申請に使える写真の条件
マイナンバー申請の際に添える証明写真は、大人も子供も次の条件を満たしている必要があります。
- プリントした場合のサイズは、縦4.5cm×横3.5cm
- 最近6カ月以内に撮影したもの
- 正面を向き、無帽、無背景
また、上記を満たしている場合でも、次のような写真はNGとされています。
- 顔の位置が写真の中央に配置されていないもの
- 首をかしげるなど、顔がかたむいているもの
- 椅子の背など、背景が写りこんでいるもの
- 背景に柄や影があるもの
- 帽子や大きなアクセサリーで顔が部分的にでも隠れてしまうもの
- ピントがぼけているもの
- 笑顔、泣き顔など、真顔(平常時の顔)とは大きく異なる顔のもの
- 画質が粗いもの
- 加工処理をほどこしているもの
実際の個人番号カードの写真は、縦2.75cm横2.20cmに縮小して貼付されるため、そのサイズになった場合でもしっかり個人の特定ができる写真であることが求められています。
赤ちゃんの場合、あらためて撮影しなくても「ニコニコ笑顔のベストショットがたくさんある」という方も多いかと思いますが、残念ながら申請に使うことはきません。顔は正面向きの真顔(平常時の顔)でなければならないし、背景や影が写っているとNGとなってしまいます。
デジカメ、スマホ写真の条件
デジカメ、スマホの写真はプリントして使うこともできますし、パソコン、スマホからデータとして登録して申請することもできます。
なお、デジカメで撮った写真のファイルサイズ、ピクセルサイズについては次のように指定されています。
- ファイル形式→jpeg
- ファイルサイズ→20KB~7MB
- ピクセルサイズ→幅480~6000ピクセル 高さ480~6000ピクセル
また、画像編集ソフトやアプリを使って加工した画像は、基本的に受け付けてもらえません。手を加えるのは、ファイル形式、ファイルサイズの変更のみにしておきましょう。
マイナンバーカードの子供の写真の撮り方
マイナンバーカード申請用に小さな子供や赤ちゃんの証明写真を撮るときのポイントやコツは、次の3点です。
1赤ちゃんの体勢
マイナンバー申請用に小さな子供の写真を撮るときに、いちばん撮りやすい体勢として推奨されているのが、白い布やふとんの上に仰向けに寝かせて上から撮る方法です。こうすれば、無背景、正面向きという条件をクリアすることができます。服の色は、背景の白と同化しないものを選ぶとよいでしょう。
抱いて撮る場合は、抱く人が白い布をかぶるなどして、服の模様や体の一部が写らないようにくふうしましょう。
2撮影する場所
自然光が入る明るい室内で撮るのが、いちばんです。また、フラッシュを使うと目をつぶってしまったり赤目になってしまったりすることがあるので、フラッシュは使わずに撮れる場所がよいでしょう。赤ちゃんのためにも、フラッシュのような強烈な光は避けたいところです。
家族のだれか、あるいはぬいぐるみなどを置いて何枚か試し撮りし、明るさの具合や影ができないかなどをチェックすると失敗がありません。
3撮る人の心得
デジカメでもスマホでも、撮影する人が「うまく撮ろう」「一発で撮ろう」などとかまえすぎないように気をつけましょう。その緊張が赤ちゃんにも伝わると、いい写真が撮れなくなってしまいます。リラックスしたやわらかい雰囲気で撮ってあげてくださいね。
もしもうまく写真が撮れなかったときには「機会をあらためて撮ればいい」くらいの余裕をもって臨んだほうが、スムーズにいくのではないでしょうか?
個人番号カード申請の方法
個人番号カードの申請方法は4パターンあります。そのうちの1つは街中にある証明写真機を使う方法なのでここでは除外し、残る3パターンについて説明します。
郵送による申請
マイナンバー通知が届いた際に同封されていた申請書を使う方法です。写真をサイズに合わせてプリント、またはカットしたうえで裏面に氏名と生年月日を記入して貼り付けます。その他、必要事項を記入して郵送します。
パソコンによる申請
デジカメやスマホで撮った写真をパソコンに取り込んだ場合は、パソコンで申請することもできます。写真をプリントする必要がないので、お手軽です。手順は次の通りです。
<パソコン申請の手順>
- オンライン申請用のWEBサイトにアクセスする。
- 利用規約を確認する。
- メールアドレスを登録する。
- 登録したメールアドレス宛てに申請者専用WEBサイトが通知される。
- 申請者専用WEBサイトにアクセスし、パソコンに保存した顔写真を登録する。
- 生年月日など、申請に必要な情報を登録する。
- 画面の案内に従い、登録した情報を送信する。
- 登録したメールアドレスに申請完了のメールが届いて申請完了となる。
なお、曜日や時間帯によってはオンライン申請手続きが混み合うこともあるようです。その場合は、曜日や時間帯を変えて手続きをしてみましょう。
スマホでの申請
スマホで撮影した写真の場合は、パソコンに取り込まずにそのまま申請することもできます。
<スマホ申請の手順>
- マイナンバー通知に同封されていた交付申請書のQRコードを読み込む。
- 申請用WEBサイトにアクセスする。
- メールアドレスを登録する。
- 登録したメールアドレス宛てに申請者専用WEBサイトが通知される。
- 申請者専用WEBサイトにアクセスし、顔写真を登録する。
- 生年月日など、申請に必要な情報を登録する。
- 画面の案内に従い、登録した情報を送信する。
- 登録したメールアドレスに申請完了のメールが届いて申請完了となる。
なお、スマホの場合、申請の操作中に写真を撮ることもできます。とはいえ、赤ちゃんの場合はあらかじめ写真を撮っておいたほうが無難ですね。
個人番号カードの受け取り
個人番号カードの交付申請をすると、住んでいる地域の市区町村から「交付通知書」が送られてきます。その交付通知書、マイナンバー通知カード、本人確認書類(健康保険証など)を持参して、住んでいる市区町村の窓口で受け取ります。個人番号カードがあれば通知カードは不要となるため、このときに窓口に返納します。
なお、交付窓口の混雑緩和のため、交付通知書の発送時期を調整する市区町村もあるとのこと。「申請してから個人番号カードを受け取るまでには時間がかかることに留意してほしい」という旨の記載が、個人番号カード総合サイトにありました。
住民基本台帳カードを持っている場合は、交付通知書、通知カードと住民基本台帳カードを持参してください。個人番号カードができた時点で、住民基本台帳カードは返納することになっています。
子供の個人番号カードを申請するなら有効期限に注意
マイナンバーの「通知カード」には有効期限がありませんが、個人番号カードには有効期限があります。20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日までとなっています。
それ以降も利用する場合は、有効期限までに住まいのある市区町村で更新手続きをする必要があります。0歳で作ったとすると、5歳の誕生日を迎えるころには更新して作り変えなければならないということです。
渡航に必要なパスポートなどと違い、赤ちゃんや子供の場合は個人番号カードがなくても、当面、困ることはなさそうです。マイナンバー制度自体、どんな動きになるか不透明な部分もありますし、子供の個人番号カードの申請をするのは「もう少し先」にしても、大丈夫だと言えます。
子供のカードもきちんと申請したいという方は、マイナンバーカード申請時に子供の写真でNGにならないように気をつけて申請してくださいね!