106万円の壁とは?知っておくべき様々な「壁」のしくみ
現在、多くのパートで働く主婦が、収入の目安としているのが「○○の壁」の存在です。「収入が一定額を超えるとかえって損をする」と聞いてしまうと、仕事を控えざるを得ないという主婦は多いはず。
これまで、「103万の壁」「130万の壁」「141万の壁」といろいろな壁がありましたが、2016年10月からは、新たに「106万円の壁」が仲間入りしました。
これらの4つの壁については、パートでお得に働くためには、ぜひ覚えておきたい知識です。しかし、税制度は難しいので、ネットで調べてもよく分からなかったという人もいるのでは?
そこで今回は、106万円の壁などの4つの壁の違いと税金制度について、分かりやすく解説していきます。これからパートを始める方は、ぜひ参考にしてください。
106万円の壁ってどんな壁?
「106万円の壁」とは、年間の収入が106万円を超えた場合、条件を満たせば健康保険などに加入できるようになったことに由来しています。
これまで週30時間以上働く人が健康保険や厚生年金保険の加入対象だったのが、2016年10月から従業員が501人以上の職場なら、週20時間働く人は健康保険や厚生年金保険に加入できるようになったのです。
その加入の対象になるのが、月収が8.8万円以上の人。
年収に換算すると約106万円となる場合、パートでもこれまでのように夫の扶養ではなく、自分で健康保険や厚生年金保険に加入しなければならないため、「106万円の壁」と呼ばれているのです。
ただし、実質的には年収ではなく、月収が8.8万円以上かどうかで判断されることから、夫の健康保険に入ったままで働きたい主婦は、月々の収入を確認する必要があるといえます。
健康保険や厚生年金保険に加入するメリットは?
主婦が、自分で健康保険や厚生年金保険に加入すると、何となく「損をするのでは…」疑ってしまいそうですが、決して悪いことばかりではありません。
まず1つめのメリットは、将来もらえる年金が増えるということ。さらに、夫が自営業などで、国民年金保険料・国民健康保険料を支払っているという場合は、保険料が安くなるかもないのです。
しかし、逆に現在、夫の健康保険や厚生年金保険の被扶養者の場合は、扶養を抜けて新たに保険料を払うことになるため、手取りが減ってしまうというデメリットがあります。
手続きはどうすればいいの?
慣れない保険加入の手続きとなると、面倒だと感じる人は多いでしょうが、健康保険や厚生年金保険への加入の手続きは、基本的にすべて職場でやってもらえるので、自分で手続きをする必要はありません。
ただし、国民健康保険に加入している人は、自分で資格喪失の手続きをする必要があります。保険未加入の期間がないよう、忘れずに市町村の窓口で手続きを行いましょう。
106万円の壁と130万円の壁の違い
ここまで「106万円の壁」についてみてきましたが、これまであった「130万円の壁」とどう違うのだろうと、疑問に感じる人がいるかもしれませんね。
「130万円の壁」とは、夫の健康保険や厚生年金保険の被扶養者になれるかどうかの妻の収入のボーダーラインのことをいいます。
妻の年間収入が130万円未満で、かつ夫(扶養者)の年間収入の2分の1未満なら、夫の被扶養者になれるのです。そして、妻の収入が130万円よりも多い場合は、妻自身が健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
「130万円の壁」と「106万円の壁」はよく似ていて紛らわしいのですが…。「106万円の壁」は、あくまでも条件を満たしている人に厚生年金保険・健康保険の加入を義務付けた改正です。
130万円の被扶養認定の基準は、これまで通り変わりありませんが、加入対象に当てはまる場合は、収入が130万円未満でも、健康保険や厚生年金への加入が必要となります。
配偶者手当にも壁がある
夫の会社から妻に配偶者手当が支給されている場合、妻の年収が130万円未満という条件が付けられている場合がほとんどです。配偶者手当や扶養手当を見直す会社が増えてきており、今までと条件や金額が変わる可能性もあるため、きちんと確認しておくといいでしょう。
103万円の壁と141万円の壁の違い
「106万円の壁」と「130万円の壁」の2つの壁の違いが分かったところで、次に気になるのが「103万円の壁」と「141万円の壁」の違いについてですよね。
この2つの壁はどちらも、夫が所得税を支払う際に所得控除が受けられるかどうかの、妻の収入のボーダーラインのことです。
現行の制度では、妻のアルバイトやパート収入が103万円以下の場合は配偶者控除、141万円以下の場合は配偶者特別控除が受けられることから、それぞれ「103万円の壁」と「141万円の壁」が存在するのです。
さらに、その他の所得控除によって、収入が103万円までは妻自身の所得税が課税されない仕組みとなっていることから、これらの控除を受けるために、調整しながら働いている人が多いようです。
年間収入が103万円までは所得税がかからない理由
所得税の税額を算出するためには、年間収入から給与所得控除や基礎控除を差し引いた「課税対象所得」を求める必要があります。年間収入が103万円の場合は、次の計算式の通り、課税対象所得がゼロになることから所得税がかからないのです。
年間収入103万円 ― 給与所得控除65万円 ― 基礎控除38万円 = 0円
所得税のQ&A
ここまで「103万円の壁」や「141万円の壁」について見てきた中で、所得税やら所得控除やら、専門的すぎてよく分からない…という人は多いはず。
そこで、ここからは税金についてあまり詳しくないという人でも、所得税について知るために、よくある質問についてお答えしていきます。これさえ分かれば、壁について頭を痛める必要がありませんよ。
Q1.そもそも所得税って何?
所得税とは、所得がある人に課せられる税金のことをいいます。サラリーマンや公務員などの場合は、事業者などが給与を支払う際に所得税を差し引く「源泉徴収」によって、事前に所得税を支払っています。
事前に支払った所得税については、過不足を調整するために年末調整を行うことで、人によっては納め過ぎた分が戻ってきたり、不足分が給料から天引きされたりするのです。
自営業の場合は、確定申告によって1年間の所得を申告することで、所得税の納税額が決まります。
Q2.収入と所得は何が違うの?
収入とは、1年間に受け取るお金のことです。サラリーマンの場合は手取りではなく額面の給与の金額で、自営業の場合は1年間の売上金額にあたります。
それに対し所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
サラリーマンの場合は、収入から給与所得控除額を差し引いた金額が所得となり、この所得をもとに、所得税や住民税が算出されています。
Q3.所得控除とは?
所得控除とは、所得税を計算する際に、個人的な事情を考慮して一定の金額が差し引かれることをいいます。所得控除には、配偶者控除や配偶者特別控除など、次のように全部で14種類あります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
基礎控除は、納税者なら誰でも受けられる控除のことで、一律38万円が控除されます。私たちが生活を送る上で、食料や衣服など最低限のものが必ずかかることから、必要経費として全ての納税者が控除の対象となっているのです。
基本的に基礎控除は、サラリーマンの場合は年末調整で考慮されており、自営業の場合は正しい確定申告を行うことで、差し引かれます。
そのほかの所得控除を受けるためには、自分で確定申告を行う必要があります。申告の際は、確定申告書に領収書など必要な書類を添付する必要があることから、期限までにきちんとまとめておくと良いでしょう。