配偶者控除と配偶者特別控除に関する記事

配偶者控除と配偶者特別控除の廃止&損をしない働き方

配偶者控除と配偶者特別控除の廃止&損をしない働き方

配偶者控除と特別配偶者控除の廃止が決定した後はパートアルバイト勤めの子育て主婦の働き方はどのように変わるのでしょうか?

マーミーTOP  >  夫婦・家族  >  配偶者控除と配偶者特別控除の廃止&損をしない働き方

配偶者控除と配偶者特別控除が廃止?!新たな制度と主婦の働き方

今や専業主婦よりパート勤務をする主婦のほうが、多い時代になってきました。少しでも家計の足しにと、時間給制度のお仕事をされている方にとって配偶者控除と配偶者特別控除はとても重要です。
どちらの制度もご自身(妻)に適用されるのではなく、旦那様(夫)の所得税の減税に適用され、これがよく言われる「扶養の範囲内」で働くという事です。

配偶者控除も配偶者特別控除の最も大きな違いは、パート年収です。パート年収が103万円以下なら「配偶者控除」103~141万円なら「配偶者特別控除」となります。しかし、この配偶者控除と配偶者特別控除は廃止が決まっています。今回は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についてと廃止後の主婦の働き方にせまってみましょう!

配偶者控除と「103万円の壁」

配偶者控除の範囲内でパートをしている主婦

配偶者控除はパートの年収が103万円以下の場合、適応される控除です。収入0円の専業主婦からパート収入103万円の主婦までがいる家庭では、夫の給与所得のうち妻の基礎控除分と同額の38万円が所得税から控除されています。

103万の壁と言われるのは、この配偶者控除対象となるのはパート収入が103万円以内の場合で、104万からは所得税納税の対象となるからです。

配偶者特別控除と「141万円の壁」

配偶者特別控除が適用されるカフェで働く新婚の妻

妻のパート収入が104万円からは配偶者控除は適用になりませんが、控除が突然0になるわけではありません。条件はあるものの、段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。この配偶者特別控除が受けられるのは、パート収入103万円~141万円の場合、さらに、以下の条件をすべてクリアしているなら控除は適応されます。

  1. 控除を受ける人(旦那様)の年間合計所得が1000万円以下であること
  2. 配偶者(妻)が以下の5つ全てに当てはまること
     ●民法の規定による配偶者であること(内縁関係は不可)
     ●控除を受ける人(旦那様)と生計を一にしていること
     ●「青色申告者の事業専従者」としての給与の支払いを受けていないこと。又「白色申告者の事業専従者」でないこと
     ●他の人の扶養親族になってないこと
     ●年間の合計所得金額※(給与所得)が38~76万円未満であること

※合計所得金額は、パート収入から給与所得控除65万円を引いた額

また、配偶者控除では、夫の給与所得より一律基礎控除分と同額の38万円が控除されましたが、特別控除では、段階によって控除額が変わります。

給与所得金額(妻のパート年収) 配偶者特別控除の額

給与所得金額

38~40万円未満(103~105万円)

配偶者特別控除の額

38万円

給与所得金額

40~45万円未満(105~110万円)

配偶者特別控除の額

36万円

給与所得金額

45~50万円未満(110~115万円)

配偶者特別控除の額

31万円

給与所得金額

50~55万円未満(115~120万円)

配偶者特別控除の額

26万円

給与所得金額

55~60万円未満(120~125万円)

配偶者特別控除の額

21万円

給与所得金額

60~65万円未満(125~130万円)

配偶者特別控除の額

16万円

給与所得金額

65~70万円未満(130~135万円)

配偶者特別控除の額

11万円

給与所得金額

70~75万円未満(135~140万円)

配偶者特別控除の額

6万円

給与所得金額

75~76万円未満(140~141万円)

配偶者特別控除の額

3万円

給与所得金額

76万円以上(141万円以上)

配偶者特別控除の額

0円

例えばパート年収が103万円を超えてしまっても、すぐに全額課税というわけではないので、数千円~一万円程度(年間負担額)なら、そんなに大きな問題ではないでしょう。

配偶者控除と配偶者特別控除は廃止へ

仕事帰りに待ち合わせしてデートを楽しむ共働きの夫婦

実は、この配偶者控除の制度は、2017年1月で廃止になる予定です。今までの配偶者控除と配偶者特別控除が、二重控除とも指摘される制度だったとも言えますが、どちらにせよ廃止に伴い、今まで夫の給与から控除されていた額分に所得税がかかることとなり実質増税となるでしょう。もちろん、新制度により何らかの対応があることも見込まれていますが、確実なことや詳細は不明です。

二重控除は不公平?

控除の不公平さを確認して疑う主婦

現在の配偶者控除と配偶者特別控除制度では、「夫の収入・妻の収入」を別々に考えられているので、旦那様の配偶者控除と妻の基礎控除の部分が二重に重なる形になります。そこを利用し限られた時間で有効に働こうとする人は多かったのですが、この制度が実質女性の社会進出を妨いでしまっているともいわれています。また、税にかかわることなので不公平と指摘される要因があるなら見直されるべきでしょう。

とはいえ限られた時間ですから、できれば子供に留守番させながら働く時間はギリギリ最小限に抑えて、親として家事や子育てに時間を充てたいという気持ちはあって当然ではないでしょうか?控除がなくなると主婦がもっと社会に出やすくなるという、単純なものではないような気もしますが…。

新制度「夫婦控除」

配偶者控除にかわる新しい制度を期待する夫婦

配偶者控除と配偶者特別控除が廃止されたあと、それにとって代わる制度として「夫婦控除」が導入されるのではと言われています。夫婦控除は、今までの夫と妻、個々の収入による控除制度ではなく、夫婦で、または世帯単位での収入に対しての控除にしようというもの。

家計の管理をされている方は、夫の収入もパートの収入も把握していると思いますが、今後の制度では、申告の為に夫婦の収入財布を互いにチェックしなければならない新たな負担の発生が考えられます。そうなれば、今までのように給与からちょっぴり「へそくり」なんてこともすぐに見つかってしまいそうですね。

配偶者控除が廃止された後、妻の働き方はどう変わる?

配偶者控除にくぁわる控除制度は、現時点ではまだそれがどのようなものなのかやパート年収と旦那様の収入との折り合いがどの辺りになるのかなど分からない点は多くありますが、二重控除を利用し仕事量をセーブしていたケースでは実質の増税は免れないと見られています。主婦は、パートだけでなく家事・子育てと幅広く本当に忙しいものです。これ以上パートに時間を費やすのは、難しく他に支障をきたすことになり得ると考える人も少なくないでしょう。

しかし、配偶者控除が廃止されたあとは控除を利用する働き方ではなく、ライフスタイルに合わせて世帯の収入を増やしていくことに着眼していきたいもの。労働時間ではなく時間給換算をしたときに効率よく働けていると気持ちいいものですよね。たとえパートやアルバイトでも自分に付加価値を付けることで、増税に対応していくのも対策と言えるでしょう。

この記事を書いたライター
木村さくら

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

おすすめの記事