離婚後生活費を確保する方法に関する記事

『離婚後の生活費を確保する方法~離婚とお金の心配を解消~』

離婚後に生活費を得るため、知っておくべき支援や手当てを解説!別居から離婚後まで夫に生活費を払ってもらうための仕組みも紹介

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心配は生活のためのお金…別居から離婚後まで生活費を確保する方法

離婚したいけど、いざ離婚となると生活費の問題に直面する人は少なくありません。結婚中は専業主婦やパートだったなど夫よりも経済的力がなく、子供の生活を考えると離婚できないなど、様々な理由があります。

また、別居したくても正社員やパートで働いていることを理由に夫に生活費は渡さないと言われていたり、状況を何も改善できなくて悪循環で泣き寝入りするしかないなんてこともあります。今回は別居から離婚、離婚後の生活を安定させるための生活費について解説します。

別居しても、生活費はもらえます!【婚姻費用分担請求】

別居は、離婚までの準備期間や離婚後生活を維持できるかを確認するものです。だからといって、いざ別居したが生活できなくなってしまったら大変です。夫婦は、別居していても離婚調停中でも、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務があるため夫に生活するための生活費を請求することができます。これを婚姻費用の分担の請求といいます。

婚姻費用分担の請求は家庭裁判所へ

家庭裁判所に、婚姻費用の分担請求調停の申立てをします。婚姻費用は生活費である、衣食住や医療費、生活費、子供の学費、養育費などがそれにあたります。

婚姻費用は子供の年齢や人数により計算

婚姻費用分担の金額は決まっていません。夫婦の同意のもとに月額いくらという協議の上決定します。

それでも決まらない場合は、家庭裁判所の裁判官が審判をして決定していきます。方法は子供の年齢や人数によって養育費・婚姻費用算定表で計算します。相場は、月額4万円~15万円です。

請求できる期間は婚姻中だけ

婚姻費用分担を請求できるのは、家庭裁判所で調停や審判を申し立てたときからしか請求できません。過去にさかのぼって請求できないため、生活費を入れてくれなかったら、すぐに請求したほうが良いでしょう。

婚姻費用分担の義務は別居を解消し同居するか、もしくは離婚するまでです。扶養の義務は婚姻中だけで、離婚後は離婚相手の扶養義務はないからです。

離婚後の生活費を請求する方法

夫婦は婚姻中のみ、生活を助け合う義務がありますが、離婚した場合は扶養の義務はなくなります。そのため、離婚後に生活費を請求しても認められません。

しかし、例外的に離婚後扶養の義務はないものの、認められることもあります。それを扶養的財産分与の請求といいます。ただし扶養的財産分与の請求は限定的で、離婚後に夫婦の一方の生活が不利になる場合のみ認められる可能性があります。

例外的に認められる項目

  • 病気や乳児幼児の育児などで定職につける見込みがない
  • 財産分与だけでは一定期間生活が成り立たない
  • 頼る身内もいないため充分な生活がおくれない
  • 自活できない理由がある
  • 元夫に経済的余裕がある
  • 妻が結婚する際に退職しその後復職できず結婚前の収入の仕事に就くことができない
  • 相手に離婚する大きな責任がある
  • 年齢の問題、資産がない、健康状態がよくないなどの理由で再就職できない

扶養的財産分与は婚姻費用分担の額から計算

婚姻費用分担を参考に計算されます。あくまで離婚してからは扶養の義務はないため、最小限で支払われます。

請求できる期間は2~3年

本来、離婚後は離婚した相手に対して扶養の義務はないため請求できる期間も限定的で、平均期間は2~3年です。また、裁判になると「なぜ必要なのか」を明確に定義しなければならないため、認められることは難しい傾向があります。

離婚後の生活費に困る前に!早めに申請しておきたい手当て等一覧

離婚後の生活費について、子供を抱えているとなおさら不安で仕方ありません。経済的にほんの少しでも余裕があれば気持ちにも余裕がでてきます。

離婚して母子家庭になっても、公的支援や手当てを有効に使えば、少しでも生活費に充てることができます。過去に戻って申請できない手当てもあるので事前に調べておき、早めに申請することをお勧めします。

支援内容は各自治体により異なります。お住まいの市区町村役場に問い合わせるか、ホームページで確認してください。

児童手当

対象:0歳から中学校終了までの児童
年齢に応じて支給金額が異なります。

児童扶養手当

対象:18歳以下の児童を監護、養育している、ひとり親家庭
申請書類や審査方法は各市町村によって違うため、お住まいの市町村役場で確認してください。児童扶養手当は、申請しなければ支給されないため、もし条件を満たしているのであれば、申請し支援を受けましょう。

国民年金/国民健康保険の免除

経済的、身体的に不可能で、所得が少なく、年金や保険料を納めることが困難な場合は申請により減額や減免してもらえる制度です。各市区町村役場で確認してください。

ひとり親家庭医療費助成制度

対象:ひとり親家庭の父母とその18歳未満の子供、または父母がいない18歳未満の子供
国民健康保険、社会保険に加入していることが条件です。病院や診療所でうけたときの医療費を市町村が一部負担してくれる制度です。

乳幼児や義務教育就学児の医療費助成

各市区町村により異なりますが、対象となる年齢の児童の医療費を一部負担する制度です。国民健康保険、社会保険に加入していることが条件です。

児童育成手当て・遺児手当て

各市区町村により異なり、手当てを支給している市区町村と支給していない市区町村とがあります。

特別児童扶養手当

対象:20歳未満の精神もしくは身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母に対して支給されます。

ひとり親世帯への住宅補助

対象:未成年の児童を持つひとり親世帯
各市区町村により異なり、手当てを支給している市区町村と、支給していない市区町村があります。県営住宅の優先入居や住宅の家賃補助などがあります。

JR通勤定期割引

児童扶養手当を受給している世帯対象で、JRを使って通勤している場合、JRの通勤手当を3割引で購入することができます。各市区町村により、必要書類が異なるため確認が必要です。

寡婦控除/所得税・住民税の減免

対象:納税する本人が、夫と死別もしくは離婚後婚姻していなかったり、夫の生死があきらかではなく扶養親族や生計を一にする子供(別居していても生活費を送金したりしている)がいる
所得に応じて、税金の減免や控除ができます。各市区町村で住民税も異なるため、お住まいの市区町村で確認が必要です。

上下水道料の減税

児童扶養手当を受給している世帯は水道の基本料や、上下水道料を減税してもらえる制度があります。各自治体に問い合わせが必要です。

ひとり親家庭等家事介護サービス

対象:ひとり親家庭で子供が20歳未満
日常の生活に困っている場合、ヘルパーが訪問して家事等のお手伝いをしてくれます。各市区町村でサービスの有無があります。

生活保護制度

生活に困窮し、困難な場合は、制度を利用することができます。困窮の程度に応じて最低限の生活が送れるよう生活の保護をしてくれます。相談や申請窓口は各地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当です。

離婚を検討するときは生活費の計算をする必要がある

離婚をしても、生活できなければ、また違う苦しみを味わうことになります。新しい生活のために住む場所や仕事探し、子供の転校や事務手続きなど、目が回るほど大変でかなりのエネルギーが必要です。支援や手当ては各市区町村により違い、自分自身で調べて手続きするには時間も手間もかかります。しかし大変だからといって受けられる支援や手当てなどの手続きをしないと、日々の生活に追われ毎日がより苦しくなります。

どんな支援や手当があり自分自身の助けになるかを確認することで、離婚後の生活の維持ができるかを確認できます。離婚後の生活費に悩まないためにも、支援や手当てなどを上手く活用しましょう。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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