保育園の申込み手続きの方法とは?保育園入園までの道のり
保育園は申し込みの手続きをすれば必ず入園させてもらえる場所ではありません。自治体によっては待機児童問題もありますので、手続き前に申込みの方法や入園に有利な条件などを知っておくことが大切です。
また保育園や幼稚園の他に、認定こども園や地域型保育など乳幼児を保育してくれる施設の種類が増え、子供をどこに預けるのかの選択肢も広がり、申込み手続きが以前とは変わってきています。
そこで保育園の申込み手続きの方法や、それに伴う自治体の認定や手続きから入園までの流れについてなどについて知っておくことも大切になります。自治体ごとに入所手続きは異なりますが、保育園入園までの大まかな流れを掴んで、保活の準備の心得としておきましょう。
知ってる?申し込み前に理解しておきたい保育園と保育所の違い
一般的には「保育園」という呼び方が浸透していますが、保育園ではなく「保育所」が正式名称です。
保育所とは、保護者が就労など何らかの理由で子供を保育できない場合に、保育が必要な0歳から就学前の子供を保育してくれる所で、住んでいる自治体に保育が必要と認められた場合に入所が可能です。
入所の手続きは郵送や電話ではなく、実際に役所に足を運ばないといけないので、仕事をしているママやパパは、申込書に不備があると、何度も足を運ばなくてはいけなくなるので困りますよね。
正式な書類などに記載するときには、保育所と保育園を間違えないように十分注意しましょう。
保育園の申込みに必須!保育が必要と認められる理由
「ママが働いている」=「保育所に入所できる」と認知されているように、保育所は、保護者が就労などで子供を保育できない場合に入所することができます。
逆に、子供に保育が必要と認められなければ入所することはできません。保育が必要と認められる理由には、ママの就労のほかに次のようなものがあります。
保育を必要とする事由
- 就労のため
- 保護者の妊娠または出産
- 保護者が病気または障害がある
- 介護や看護が必要な親族がいる
- 就職活動のため
- 就学のため
- 天災などの災害復旧に当たっている
- 虐待の恐れがある
就労は、フルタイム勤務だけでなく、パートタイム、在宅ワーク、夜勤なども対象になります。ただし、「家事手伝い」や「下の子の面倒をみるため」という理由は認められません。
また、就学は高校や大学のほか、職業訓練校なども対象になっています。
保育園を利用するための認定区分とは?利用できる施設が違います
乳幼児を保育してくれる施設には、保育所のほかに、幼稚園、認定こども園などがありますが、それらは保育の必要度によって区分され、利用できる施設が決められています。
保育所に申し込む前に、保育所に入所できる区分に認定されないと、保育所には入所できないのです。1号から3号に分けられる認定区分の詳細は、次のようになっています。
1号認定
子供の年齢が3~5歳で、保育が必要と認められる理由がない場合は、1号認定となります。
1号認定で利用できる施設は、幼稚園または認定こども園のみですが、共働きでも幼稚園を希望する場合は、1号認定が受けられます。
最近では幼稚園でも預かり保育があるし、祖父母に送迎を頼める場合は、共働きでも幼稚園を希望するようです。
2号認定
子供の年齢が3~5歳で、保育が必要と認められる理由がある場合は2号認定となります。
2号認定を受けると、保育所または認定こども園の利用が可能です。
認定こども園は0歳から預けられるし、3歳以上であれば、保育が必要と認められる理由がなくても預けることができるので、ママの就労状況が変わっても転園の必要がないので助かりますね。
3号認定
子供の年齢が0~2歳で、保育が必要と認められる理由がある場合には3号認定となります。
3号認定では、保育所、認定こども園のほか、訪問保育や小規模保育所などのような地域型保育の利用が可能となり、教育や保育の場の選択肢は広がります。
ママのライフスタイルや教育方針に合わせて、適切な保育施設を選ぶようにしましょう。
保育園の申込みの流れを理解しておこう!
保育所に入所の申込みをするためには、いつからどのような手続きを行っていくのか、具体的にみていきましょう。基本的には、自治体によっては多少異なりますが、大まかな流れは次の通り。具体的にイメージしておくといざという時の心構えができますよ。
1「保育の必要性」の認定を自治体に申請する
年度初めに入園希望の場合は、10~11月頃に保育園の募集要項などが提示されます。
入園するためには「保育の必要性」の認定を受け、2号認定・3号認定が必要なため、まずは認定を受けるための支給認定申請書や必要な書類を自治体に提出します。
2認定証の交付
自治体により認定の審査がおこなわれ、12月~1月末には自治体から支給認定証が交付されます。
ただし、認定申請時の書類に不備があった場合、支給認定の確認ができず、認定証が交付されるのは難しくなります。その場合、改めて申請をしないといけないこともあり、二度手間になるのでくれぐれも不備のないよう気をつけましょう。
3自治体に希望する保育園の利用希望を申し込む
保育所は申込順に入園が決まるわけではないので、まずは、よく考えてどの保育所にするか考えることが大切。
保育園は子供を預ける大切な場所。時間があれば、いろいろな保育園の見学に行って、自分の教育方針や送迎のしやすさなどを考慮して、希望する保育園をいくつかピックアップしましょう。
4自治体が条件をもとに利用調整する
たとえ認定を受けられる条件でも、保育施設の空き状況によっては利用できないこともあるため、自治体は保育の必要性をもとに調整点数を算出し、優先順位を決めて利用する施設を調整します。
そのため、必ずしも第1希望の保育園に入れるとは限らないので、複数の利用希望を出す必要があるのです。
5保育園の決定
2月中旬には、利用調整の結果、入園できる保育園が決定します。ほとんどの自治体で、利用の可否を明記した文書が郵送で届きます。
待機児童になるかどうかもこのときに判明しますが、待機児童の場合は、利用可能となるまでは再通知されない場合があるので注意しましょう。
6保育園との契約
保育園の利用の可否が決まったら、保育園と個別に契約します。預ける側のママやパパ、預かる側の保育園の意思をしっかりと確認しておくとよいでしょう。
保育料は子供の認定区分や年齢、扶養義務者の税額をもとに算出されて決定し、保育料通知書に明記されます。ほとんどの場合、口座振替の手続きをすることになります。
7保育園への入園!
保育園との契約が整ったら、いよいよ入園!入園説明会などに出席して、保育に必要な準備物の確認や、保育園によっては健康診断を受けるところもあります。
巾着、タオル、お昼寝布団など入園準備物はたくさんあるので、園の規定を守って準備し、親子で入園の時を楽しみに待ちましょう。
保育園の申し込みで調整点数の加算対象となる4つの例
入園のための自治体による利用調整は、さまざまな区分で調整点数を算出することで決められます。
パートタイムよりも両親ともにフルタイム勤務のほうが、調整点数は高いということは知られていますよね。さらに、自治体によっては、次のような家庭状況によって加算される場合もあります。
例1兄姉が保育所に入所中
入所を希望する子供の兄や姉がすでに保育所に入所中であれば、加算される自治体もあります。
やはり兄弟姉妹同じ保育所に通わせたいと思う親は多く、そのために希望の保育所に入るために待機児童になるケースも。親の負担を減らすためや待機児童を減らすためにも、この加算は必要なことなのかもしれません。
例2ひとり親世帯
母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯も、加算対象になります。保護者が一人しかいないということで、保育の必要性が高いとみなされるのです。
ただし、同居または近所に別居の祖父母がいる場合は、子供を保育できる環境にあると判断され、保育の必要性も低くなり、減点の対象になることもあるので注意しましょう。
例3多子家庭
一戸あたり幼児が3人以上いる等、育児に手がかかる家庭状況の場合に、加算される自治体もあります。
保育の必要性を考えた時に、子供の数が多いと保護者の負担も大きいし、預け先の確保も難しいので、加算されることもうなずけますね。でも、子供の数が多いからといって、就労時間が短いと減点の対象になるので注意しましょう。
例4保護者が生活保護を受けている
保護者が生活保護を受けている場合には加算される自治体もあります。
生活保護を受けている場合は、病気などで就労できない状況にあるという判断からなので、保育も難しいとみなされるのでしょう。
不正受給の問題から、生活保護受給者が優遇されることには賛否両論ありますが、早く状況を立て直して働いてほしいとの願いもこめられているのかもしれないですね。
ちなみに就労時間の長さや就労日数によっても調整点数は変わり、より多く長く働く方が保育が必要ということで点数がアップします。