マイナンバー制度における影響と今後の運用スケジュール
2016年1月よりいよいよ運用が開始されるマイナンバー制度。マイナンバー(社会保障、税番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。法人には、法人番号が通知されます。マイナンバーは漏えいした場合、不正に使われる恐れがある場合を除き、個人が一生使うものですので大切にする必要があります。
特定個人情報であるマイナンバーですが、マイナンバーの必要性や今後の利用範囲拡大などマイナンバー制度の運用スケジュールや影響をチェックしていきましょう。
マイナンバーはどうして必要なの?
マイナンバーの必要性がよく分からない方のために、マイナンバー制度の運用スケジュールをご紹介する前にマイナンバーの必要性をおさらいしましょう。マイナンバーの目的は大きく3つ挙げることが出来ます。
◆行政の効率化
行政機関や地方公共団体のいままで要していた時間や労力の大幅削減。作業の重複など無駄を削減します。
◆国民の利便性の向上
行政手続きの簡素化に繋がります。
◆公平・公正な社会の実現
年金や福祉などの受給状況を把握しやすくし、本当に困っている方へのきめ細やかな支援を目指していきます。
マイナンバーカード こんな場面でも使用します
・主婦…児童手当申請時、予防接種時に市町村へ。パート、アルバイト勤務先に。
・学生…奨学金申請時に学校へ。アルバイト勤務先に。勤労学生控除申請時に勤務先に。
・従業員…健康保険、雇用保険、年金手続き申請時に勤務先へ。源泉徴収作成時に勤務先へ。
・保険加入者…保険金の支払いや特定口座開設時に金融機関、銀行窓口へ。
・高齢者…年金給付申請時に年金事務所窓口へ。福祉や介護利用申請時に市区町村へ。その他支援制度を利用時に市区町村へ。
マイナンバーカードがもたらすメリット
個人番号が記されたマイナンバーカードは、本人確認の際の身分証明や行政手続きの各種オンライン申請などのサービス、様々な行政サービスを簡単に行うICカードです。マイナンバーカード交付手数料は、当面のあいだは無料となっています。
カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限、セキュリティコード、サインパネル領域(情報修正が発生した場合に新しい情報を記載する)、臓器提供意思表示欄が記載され、カード裏面に個人番号が記載されます。
個人番号カードは公的な身分証明書となりますが、実際の取り扱いは各事業者の判断になるために、一部事業者では身分証明書として利用できないこともあるかも知れません。
マイナンバーカードのメリット 個人
- 公的な身分証明書として本人確認が必要な時に利用出来ます。
- 平成29年1月開始のマイナポータルにより、各種行政手続きがオンライン申請可能になり便利になります。
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書など公的証明書を取得できるようになります。
- マイナンバーが口座情報など金融機関と連結されると、オンラインバンキングなどを始めとする民間各種オンライン取引も簡単に行えるようになります。
マイナンバー制度導入開始後は、主に行政手続き等の場面でマイナンバーカードの提示が必要になってきます。その際、通知カードのままでは運転免許証や旅券など他、本人確認書類が必要となってきます。マイナンバーカードを発行していれば、一枚で本人確認が可能となります。
マイナンバーカードのメリット 地方公共団体
地方公共団体にもメリットがあります。地方公共団体では住民税を計算するとき、国税庁から確定申告の情報を得てから、地方税などその他の情報と付き合わせていますが、このマイナンバー制度が開始されると国税と地方税で統一した番号になることで、確定申告の情報を得たあとは、住所、氏名、生年月日や性別から「同じ人だ」ということを確認出来、付き合わせが出来るので手間が大幅に削減されるようになります。
マイナンバーカードのメリット 企業
マイナンバー制度では、個人だけではなく法人に対しても番号が付けられます。マイナンバーを管理することの負担は大きくなるとは思いますが、同時にメリットも期待出来ます。
1取引先の情報や名寄せ作業を効率化出来ます。
これまでは企業や部門を超えて情報を共有、連携するときは企業名での名寄せなど人手による作業が必要でした。法人番号があれば、取引先などの企業情報が法人番号になり管理しやすく、分散する取引情報の集約に効率化を図れます。
2新規事業者への営業効率化を図れます。
新規営業先を探すのに、手間やコストがかかっていますが、新規設立登記される法人については「法人番号指定年月日」による絞り込み検索が可能になるので、登記所や信用調査会社を入手するなどの手間やコストなどが省くことが出来ます。
3新規取引先の実績や資格確認の簡素化・情報取得の簡素化が図れます。
「マイナポータル」の法人版が開始されると、企業が自社情報(資格許認可や行政処分/勧告、表彰実績や補助金交付実績など)をオープンデータとして集約されます。
企業が新規取引先にこうした自社情報を要求したときには、自社情報をダウンロードし要求元の企業に送付するだけで新規取引先の裏付け調査の手間が省けます。
4柔軟な閲覧、検索・企業情報の追跡が可能です。
法人の名称や所在地の変更にともない、利用者が過去の名称や所在地で検索する場合、検索条件に変更履歴を記載しておけば、名称や所在地が変更された法人情報を、変更前の名称や所在地で検索することが可能になります。
マイナンバー制度導入におけるスケジュール 通知~今後
運用スケジュールがいまいち良く分からないという方も多いのではないでしょか?ここでは、マイナンバー制度導入のスケジュールを見ていきましょう。
平成27年10月~
平成27年10月~順次手元にマイナンバー通知が届いたかと思います。マイナンバーが記載された「通知カード」のお届けは、世帯ごとに簡易書留で2015年12月20日頃までには終了しているはずです。住民票の住所に届くようになっていますので、現在の住まいが届け出た住民票と異なる場所の場合は、現在の住まいに住民票の移動を届け出る必要があります。
まだ手元に届いていない場合は、住民票のある市区町村もしくは、新たに開設された「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178(無料)に問い合わせましょう。「マイナンバーカード」「通知カード」に関して、その他マイナンバー制度に関して答えてもらえます。
平成28年1月~
- 平成28年1月~社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
- 申請者から順次個人番号カードを交付していきます。
- 社会保障…年金・雇用保険・医療保険の給付請求・福祉分野・生活保護給付申請等。
- 税…税務当局に提出する確定申告などの届出書・調書などの記載
- 災害対策…被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務など。
平成29年1月~
マイナポータルが開始になる予定です。
◆マイナポータルとは
マイナポータルとは、情報提供等記録開示システムといって自宅のパソコンからインター ネットから閲覧出来、様々な情報を取得出来る個人用サイトです。
平成29年1月の開始を予定しています。個人情報のやりとりの記録が確認出来ます。
- 自分の個人情報をいつ?誰が?なぜ提供したのか確認出来ます。
- 行政機関が持っている自分の個人情報を確認出来ます。
- 行政機関から一人ひとりにあった行政サービスを知らせてくれます。
これらによって、例えば引っ越しなどの際の官民横断的な手続きの簡素化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスなども検討しています。
年金記録問題などのようなことが起こらないよう、自分の年金や税金の支払い記録を残したり、チェックしたり出来るようになります。自分の個人情報が行政でどのように使われているのかを把握出来るようになることで、個人情報の流用、乱用を防げる役目も担っていきます。
今後のマイナンバー制度運用スケジュールへの懸念
政府は当面、マイナンバー制度にあたってカードの利用範囲を、社会保障と税金、災害時の本人確認などに限定していますが、先に述べたように将来的には金融機関、オンラインバンクなどでの民間利用も見据えています。
そうなると、メリットだけではなく情報流出などのリスクもさらに高まるので、利用範囲が広がることによる行政への情報一元化は課題が多いと思われます。当面は任意としていますが、2021年を目処に預金口座や健康診断や予防接種、公営住宅管理にも適用拡大義務化する予定です。
マイナンバーと預金口座
このうち「預金口座への適用」は、社会保障給付の資力調査や税務調査などの活用する狙いがあっての利用範囲拡大になります。
しかし、ここまで情報の一元化と利用範囲拡大となると、漏えいやなりすましに遭えば取り返しがつかないとの反対も少なくありません。
マイナンバーと医療
政府はマイナンバーと連動し医療分野において、医者や薬剤師、介護従事者が個人の医療情報を共有できるよう考えています。これは、医療計画を立てやすくし無駄な検査や投薬を減らすことから医療費の削減にもつなげることを目的としています。
ただ、この医療情報などは個人情報の中でも守秘義務があるなど最も他人に知られたくない情報であり、まだまだ、これらの利用内容や保護措置が決まっておりません。
今後もマイナンバー制度導入スケジュールは要チェック!
マイナンバー制度の運用スケジュールのうち医療や金融分野においては、現時点では未確定な部分が非常に多く、なし崩し的な利用拡大は問題があります。今一度、国民一人ひとりがマイナンバー制度導入開始におけるメリット・デメリットを理解し対応する必要があります。