養育費って再婚後どうなる?に関する記事

『養育費って再婚後どうなるの?元妻や元夫のケース』

離婚時に決めた養育費は再婚によってどうなる?子供の養育費について元妻・元夫が再婚した場合に分けてご紹介。

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再婚後でも養育費をもらい続けることってできるの?

子供を引き取って離婚した後、新たな出会いがあって再婚するケースも多いですよね。その場合子供の実の父親からもらっていた養育費ってどうなるのでしょうか。「子供が小さいうちはもらえる?」「新しい夫の収入が多ければ打ち切られる?」など疑問に思うこともあるでしょう。

逆に実の父親が先に再婚する可能性もあります。新たな家庭を持ちそちらにお金がかかるようになれば「再婚を理由に養育費を減らされるのでは?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで今回は再婚後の養育費の金額について、親権を持つ女性側が再婚した場合と前夫が再婚した場合に分けてご説明したいと思います。

再婚後でも養育費がもらえる可能性も

結論から言うと、再婚後でも養育費はもらえる場合もあります。どちらが再婚しても子供と実の父親の関係は変わらないので、子供にかかるお金が足りなければ養育費としてもらい続けることができます。

養育費の金額が変わるケース

次に離婚時に決められた養育費の額が変わるのはどんな時かを確認したいと思います。民法の条文では元夫や元妻に事情の変更があれば養育費の金額変更が認められると書かれています。

つまり養育費を決めた時点から元夫や元妻の経済的な事情に変化があれば、養育費の変更は可能というわけです。養育費が変更される具体的なケースをまとめました。

  1. 病気など避けられない事態で失業した
  2. 収入が急に減った
  3. 再婚した、再婚相手に子供がいた、新しく子供が生まれた

これらのケースは元妻・元夫の両方に適用されます。そのため元夫の収入が減った場合は養育費の減額を求められることもありますし、元妻が再婚して収入が増えた場合も養育費の減額対象になる可能性があるのです。

親権を持つ側が再婚しても養育費をもらえるケース

親権を持つ側が再婚した場合の養育費はどうなるのでしょうか。女性側が新しい夫と再婚したからと養育費を打ち切って良いと考える実の父親もいますが、自分の子供ですから養育費を払う義務はあります。どのような場合に養育費をもらい続けることができるのかをご紹介します。

新しい夫と子供の養子縁組をしていない

子供の養子縁組を行っていない場合は実の父親から養育費をもらうことができます。養子縁組を行わなければ子供を育てる義務は元夫婦の側にあるため離婚時に決めたように養育費を20歳になるまでは子供の生活や教育に必要な費用をもらい続けることができます。

ちなみに新しい夫と子供が養子縁組を行った場合は子供を養育する義務は新しい夫に移ります。新しい夫の収入が十分にあり子供を養っていける場合は養育費をもらい続けるのは難しいでしょう。実の父親も「養育費の支払を終了したい」と考えるようです。

養子縁組をしない場合のデメリット

養子縁組をしないと、新しい夫の遺産を相続する権利も発生しません。養子縁組をすべきかよく考えて決めましょう。

再婚後も経済的に大変な場合

再婚して養子縁組をしても、経済的に子育てをしていくのが困難な場合は養育費をもらえる場合もあります。新しい夫の収入が一定ではない、収入が少ないなどの理由があれば実の父親も子供にかかる費用を出さなければならないためです。

また再婚直後は安定した収入があって養育費が打ち切られても、支払いを再開するよう頼める場合もあります。新しい夫が病気で仕事を辞めたなどの理由で収入がなくなった場合、実の父親が養育費を出して子供を扶養する義務があるためです。

実の父親が再婚したらどうなるか

母親はシングルマザーのままだけど実の父親が再婚した場合の養育費についてです。実の父親が再婚しても養育費をもらう権利があります。実の父親が一人で子育てする母親の負担は変わらないわけですから。ただし、実の父親に新しい家族ができたことで支出が増え、今まで通りに養育費を払い続けられなくなる可能性もあります。その時は向こうから養育費の減額を求める連絡が来るかもしれません。

減額については養育費算定表から現在の状態に合わせた額を打診してくるでしょう。実際には減額交渉にOKを出さない母親も多いと思われます。このように実の父親が再婚した場合の養育費には難しい面も多いのです。

再婚後の養育費を決める時にすべきこと2つ

どちらかが再婚した場合の養育費については、話し合いでまとまればよいのですがなかなか難しいが現状です。お互いの考えが平行線をたどったらどのようにすればよいのでしょうか。再婚後の養育費を決める時にすべきことをまとめました。

離婚時に再婚後のこともはっきり決めておく

再婚時に揉めないためには、離婚する時にすべて決めておくことをおすすめします。話し合いで決めたら離婚協議書を公正証書で作りましょう。公正証書を作っておけば話し合った内容を証明することができます。再婚後の養育費に限らず、養育費の支払いが滞った時にも給料差し押さえができるので確実なのです。

本人同士の話し合いでまとまらなければ調停

お互いの話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所で養育費についての調停をすることができます。それでも決まらなければ裁判を起こすこともできますが、時間や費用、労力もかかります。できるだけ話し合いで決めた方がよさそうです。

子供にとって良い方法を選んで

参考になったでしょうか?養育費は子供を育てるための費用です。お金のことは大事ですが、子供のためを考えて円満に解決できる方法が見つかると良いですね。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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