離婚にかかる弁護士費用に関する記事

『離婚の弁護士費用(調停離婚・裁判離婚)はいくらかかる?』

離婚にかかる弁護士費用はいくらくらいが相場でしょうか?また、その他の費用や支払い方についても説明いたします。

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調停離婚の弁護士費用の額、その他必要とされる費用

協議離婚は夫婦2人の話し合いによって、離婚とその条件を決定する方法です。子どもがいる場合は養育費、またどちらから一方的に精神的・身体的苦痛を強いられたときは慰謝料についても決めなくてはなりませんので、お互いに自分の主張を譲らなかったり感情的になってしまったりして、思ったように結論が出ないことも少なくありません。

そのようなケースには、家庭裁判所に出向き、調停委員を間に挟んで離婚と諸条件について決めていくことができます。調停委員に対して話すという形を取りますので、話し合いが困難な夫婦の場合もスムーズに離婚手続きを進めていくことが可能なのです。では、この調停離婚にはどのような費用がかかってくるのでしょうか。

調停にかかる費用は2,000円

調停のために裁判所に納める費用は、印紙代1,200円と調停の日取りを知らせる「呼び出し状」の切手代800円の合計2,000円となります。これは調停離婚を申し立てる側が支払うこととなっていますので、調停離婚を申し立てられる側は支払う必要はありません。

弁護士を立てる場合は弁護士費用が別途掛かりますが、自分1人で調停を申し立てることができると思う場合は、弁護士を立てずに調停離婚を行うことも可能です。その場合の費用面の負担は、調停のための経費2,000円と家庭裁判所まで出向く交通費しかかかりません。

弁護士を立てる場合は100万円前後

調停を1人で行うことが不安な場合は弁護士を代理人とすることになりますが、その場合は、弁護士に相談する料金と着手金が40万円~50万円、報酬が40万円~60万円必要となります。依頼人の要求が難しいと判断する場合(DVを行った過去があるにもかかわらず、慰謝料を低く抑えたいなど)は、着手金が相場より高くなることもあります。財産分与や高額な慰謝料などが焦点となっているケースでは、成功報酬が高くなることもあります。

また、この場合離婚の弁護士費用を相手に請求することはできません。あくまでも「調停」ですので、どちらが勝利したとかどちらが敗訴したとかの結果にはならないからです。自分が弁護士を必要として立てた場合は自分で費用を支払うのが基本ですが、どうしても相手側に要求したい場合は調停の場で求める必要があります。

弁護士を立てて調停離婚に臨むメリットとデメリット

2014年度の司法統計によりますと、婚姻に関わる事件で調停となった場合、当事者双方が弁護士を立てるケースは全体の22.7%、申立人もしくは申し立てられた人のどちらかのみが弁護士を立てたケースは27.5%となっています。2004年度は双方が弁護士を立てたのが8.4%、どちらか一方が弁護士を立てたのが16.6%であることを考えると、調停離婚でも弁護士を立てるケースが増えてきていることが分かります。

離婚調停で弁護士を立てると、次のようなメリットがあります。

  • スムーズに話し合いが進み、時間の節約になる
  • 交渉し忘れることが減り、後々のトラブルも減る
  • 必要な書類や準備しておくことがらなどを一任できる

ですが、次のようなデメリットもあります。

  • 費用が高い
  • 弁護士事務所が遠い場合には拘束時間が長くなり、費用がかさむ
  • 離婚調停に慣れていない弁護士を選んでしまうと、調停が有利に進まないこともある

裁判離婚の弁護士費用の額、その他必要とされる費用

調停は、相手の自分の妥協点を見つけることを目的としますので、お互いが納得できる妥協点を見つけられない場合は「調停不成立」となることもあります。このような場合には、裁判離婚へと進むこともあります。裁判離婚の場合は、どの程度の費用がかかってくるのでしょうか。

弁護士を立てない場合は2万円~

弁護士を立てずに1人で離婚裁判に臨む場合は、慰謝料についても争う場合は請求額が160万円以下の場合は13,000円、300万円の慰謝料を請求する場合は2万円、1,000万円の慰謝料を請求する場合は5万円と、慰謝料の請求額に応じて裁判所に支払う手数料が高くなります。

その他には、養育費について争う場合は900円加算、財産分与について争う場合は900円加算と、争点が増えるにつれ手数料も上がります。また、裁判所からの通知などに使われる郵便代が6,000円程度(裁判所によって多少異なる)かかります。

弁護士を立てる場合は100万円前後

弁護士を立てて離婚裁判を行う場合は、調停離婚の場合と同じく、着手金が50万円程度、報酬が50万円程度の合計100万円前後が必要となります。もちろん、争点となっている金額が大きいほど、依頼人の要求を通すのが困難であればあるほど、離婚の弁護士費用も高くなります

離婚時に弁護士費用が払えないときは

1人で調停離婚や裁判離婚に向かうのは心もとないと感じる人は多いでしょう。ですが、離婚することで金銭的に生活が困難になる場合、離婚時は弁護士費用を支払う余裕がないということも充分にあり得ます。そのような場合には、「日本司法支援センター(法テラス)」の「弁護士費用立て替え制度」を利用することができます。諸条件を満たすなら、月額5,000円~10,000円の分割払いが可能ですので利用したいですね。

離婚問題を弁護士さんに依頼しようか考えている人へ

離婚することはとても大変です。離婚にいたった理由にもよりますが、円満に離婚できることの方が少ないですよね。夫婦の話し合いで離婚出来ない場合に、第三者に間に入ってもらう調停離婚となり、それでも解決しない場合には離婚の訴訟をして裁判離婚と進みます。弁護士さんに離婚の相談をすることで、時間、体力、お金がどれくらいかかり、どれくらい自分の負担を減らすことができるのかを良く考え、納得してから弁護士さんに依頼するようにしましょう。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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