離婚調停で親権を取得したいなら知っておくべきこと
子供を連れての離婚の場合、まず「どちらが親権を持ち、子供を育てるのか」という問題があります。そもそも、親権とは「未成年者の子供を監護・養育し、その財産を管理し、その子供の代理人として法律行為をする権利や義務のこと」です。
今まで専業主婦だったため「経済力がないから子供を育てていけないかもしれない…」と思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、今から安定した就職先を見つける作戦でも大丈夫です!親権が決まるまで、離婚が成立しないのです。そのため、話し合いで決まらなければ、離婚調停へと流れていきます。
離婚調停で親権を決定する際、多くの場合は家庭裁判所からの調査官による家庭訪問が行われ、親子関係・養育環境・などの調査が行われます。なので、家庭裁判所の調査官の影響力というのが、とても大きく重要なポイントになってくるのです。
親権を巡る離婚調停の流れ
離婚調停は弁護士がいなくとも申し立てが可能で、以下の流れで進みます。
- 家庭裁判所へ離婚調停の申し立て
- 調停期日の決定
- 第一回目の調停
- 第二回目以降の調停
- 調停の終了
申し立てから終了まで、調停期間の相場では、半年ほどです。
双方が子供に対する愛情があり、親権を巡る調停の場合は長引く傾向にあるようです。また親権と共に養育費も決めなくてはなりません。
ここで、先程述べた「家庭裁判所の調査官による調査」が大きく関わってきます。
親権決定の際の家庭裁判所調査官による調査
離婚調停に限らず親権を決めるうえでの判断基準は、子供の幸せです。子供にとって両親の離婚は好ましいものではなく、親権争いが長期になればなるほど子供は深く心に傷を受けます。そういった子供の気持ちや環境を配慮し、離婚後の交流のことなども含めて、調査官が子供との面談や家庭・学校訪問を行い、調査します。
家庭裁判所調査官は、まず園や学校・家庭を訪問し、子供の身なり・けがの有無・成績・表情・性格・健康診断結果、母子手帳などをチェックします。その上で、親の面談、子供の面談となります。調査官は、公平な目で審判を下す、心理学・社会学のプロです。
面談時は、素直に子供に対する思いを伝えましょう。口だけの態度や根拠のない自信は、評価をさげます。
離婚調停にて親権を判断する面談ポイント
調査官に伝えるべき事項をしっかりと説明できるように、準備しながら、子供との生活を具体的にビジョン化していくことで、必要なこともみえてくるでしょう。
●子供の将来について、自身はどのように考え、どのようにフォローしていこうと思っているのか、未来へのビジョン。
(例)本人が進みたい道を見つけたときに、経済的な理由で諦めなくていいように、進学させてあげられるように、少しずつですが、積み立てをしています。
●以前の子供との生活の中で、反省すべき点を告白し、それに対する改善案を具体的に、提示する。
(例)仕事と家事が忙しくのを理由に子供ときちんと向き合わず、嫌がらせを受けていることを子供が伝えられずに苦しんでいた。ということがありました。今後は、2人で最低でも週に3回は、一緒に夕食をとり、子供と話をする時間を確保していこうと思っています。
●これまでの養育環境・今後の養育方針を具体的に提示する。
(例)専業主婦で、子供が生まれてから、預けることなく育児全般をこなしてきました。今後は、以前に取得した資格を生かし、まず安定した職場で安定した収入を確保し、子供は、保育園の延長保育に通わせようと思います。
●自身が、親権者となるのが適正だと思われる理由。また相手が不適正と思われる理由。
(例)母親は今まで、育児を通し子供に対する愛情は深く、良好な親子関係を築けているし、今のパートと養育費をもらったら、経済的な問題もないので、自身が適任です。また父親は、家事・育児を全くしてこなかった上、仕事がら出張で留守が多く、とても子供と生活できるような基盤がないと思います。
上記では、ある程度予測できる質問ですが、その他にも、調査官が訪問を行い疑問に持ったことなど、質問されることが、あります。予想外の質問をされても、慌てず今までの子育ての事・子供の将来の事・何より子供を大切に思っていることを包み隠さず、伝えましょう。
きっと正直な姿勢は、高評価につながるでしょう。
離婚調停での親権判断ポイントのまとめ
離婚調停でどちらに親権を委ねるか、最終的な判断を下すのは家庭裁判所の調査委員の話し合いです。この話し合いの中で、主に重視されるポイントを押さえておくのは、必須です。
- 子供に対する愛情
- 肉体的・精神的に健康である
- 子供の年齢・意思
- 住宅・学校関係の生活環境
- 兄弟姉妹の決別
- 子供と過ごす時間の確保
- 経済的ゆとり
上記のポイントを見ても分かるように、今まで専業主婦だったから無理ということもなければ、父親だから無理ということもないのです。ただ、子供が低年齢なほど、母親の取得率が高いのも現実です。
父親にとって、離婚調停となると親権は不利になる傾向が多いですが、別居時に子供を養育する環境を整えることで、養育の覚悟を認めてもらい、親権を取得できたという例もあります。 また、別居時に子供と暮らしているというのは、大きなポイントになるようです。
このような課題をクリアにしていけば、親権取得を有利に進めていくことができるでしょう。