意外と複雑…離婚後の子供の戸籍はどうすればいい?
離婚後は夫の戸籍から抜けるため旧姓に戻す女性は新しい戸籍を作るか元の戸籍に戻るかを決定しますが、母親が親権を持っても子供の戸籍まで自動的に親権を持つ母親側に移されることはありません。
離婚後の子供の戸籍と子供の親権とはまた別の問題で、母親の戸籍の手続きと同じ手続きでは子供の戸籍まで変更することは出来ないため、何もしないと子供の戸籍は夫側に残ることになります。
大切なことなのに意外と難しい離婚後の子供の戸籍のこと。今回は両親の離婚にともなう子供の名字や戸籍の関係について、分かりやすく説明していこうと思います。これからシングルマザーになる予定の人はぜひ参考になさってください。
「氏」と「戸籍」
離婚したあと少し複雑なのは、「氏」と「戸籍」の関係と、親権を持つ母親の氏と戸籍、離婚後の子供の氏と戸籍について扱いが違うからです。まずは「氏」と「戸籍」について再確認したうえで、離婚後の苗字と戸籍の関係について詳しくご説明します。
「氏(名字)」とは
名字のこと。
婚姻時に相手の戸籍に入ったならば、戸籍法上相手の氏を名乗ることになります。
婚姻時に相手の戸籍に入り氏を変更した側が、離婚後もそのままの氏を使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」が必要です。(婚氏続称の届け出)
「戸籍」とは
・家族単位での「国民」の記録です。本籍地を置いている市町村が管理する公文書です。
婚姻時に相手の戸籍に入った側は離婚時に元の戸籍に戻ります(復籍)が、以下の場合は新戸籍を作ります。
・婚姻前の戸籍から除籍され、戻る戸籍がない場合
・婚姻前の氏に戻った人が新戸籍を編成する場合
・「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を提出した場合
母親の名字と戸籍の関係
母親の名字(氏)について
女性は結婚のときにで苗字が変わったなら通常は離婚によって旧姓に戻りますが、そのまま結婚時の苗字を名乗り続けることも可能です。離婚後も結婚時の名字を使いたい場合には「婚氏続称の届け出」を市役所に提出する必要があります。離婚後3ヵ月以内に夫婦の本籍地のある市役所か現在住んでいる場所の市役所に提出します。
離婚して3ヵ月経って旧姓に戻った場合でも、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行えば結婚時の名字に戻ることもできます。ただしその場合手続きが若干面倒になるので、元夫の氏を使用していきたいのなら離婚後3ヵ月以内の婚氏続称の届け出の提出が簡単でしょう。
母親の戸籍について
母親は離婚で旧姓に戻ると通常は結婚前の戸籍に戻ります。以前の戸籍が無くなっていた、婚氏続称の届け出を提出し結婚時の名字を名乗り続ける場合などは、新しい戸籍が作られることになります。
母親の戸籍と子供の名字・戸籍の違い
離婚後、通常では旧姓に戻り戸籍も変わる母親と違い、離婚後の子供の名字・戸籍を変更したいなら別途手続きが必要になります。
このとき、母親の名字と子供の名字が違うと一緒の戸籍に入ることができません。要注意なのは、母親が婚氏続称の届け出をして結婚時の名字を名乗り続けたとしても、子供とは別の名字として扱われること。一見同じ名字ですが、離婚後に子供を自分の戸籍に入れるには子ども側の改姓(子の氏の変更許可)が必要なので注意しましょう。
子供と親の名字の関係まとめ
・離婚後は母親の名字は旧姓に戻るが子供の名字は変わらない
・離婚で母親は結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍に移動するが子供の戸籍は変わらない
・離婚後に子供の名字を変えなければ母親の戸籍に入ることができない
子供の名字や戸籍を変えないとどうなるか
子供の名字を変えたくないという理由で元夫の戸籍のままにしておく場合もあります。名字が変わらないというメリットはありますが、名字や戸籍を変えないことによるデメリットはあるのでしょうか。実際に子供の名字や戸籍を変えなかった人に多い意見をご紹介します。
<子供の名字や戸籍を変えなかったことのデメリット>
- 戸籍謄本が必要な時に母子別々にとる等の手間があった
- 元夫が再婚するときにちょっと揉めた
- 特に不都合は感じない
子供と戸籍が違うことによるデメリットは心情に関わるもの以外は些細なもので、「子供は結婚すれば別戸籍になるし特に不都合は感じない」と考えている人も多いようです。離婚後の子供の戸籍については状況によって選べばよいのではないかと思われます。
離婚と子供の戸籍、相続権の関係
離婚によって母親は夫の財産を相続できなくなりますが、離婚により子供の戸籍が変わっても父親の財産を相続する権利は変わりません。もし夫が再婚して新たな子供ができたとしても子供の数に応じて同等に受け取る権利があるのです。
離婚時に子供の戸籍を変える手続き
先にも説明したように、子供の名字や戸籍を変更したい場合にはそれぞれ手続きが必要となります。どのような手続きをすることになるのかをご紹介します。
1子供の名字を変える手続き
離婚後も子供の戸籍を母親と一緒にしたいなら、まずは子供の名字を変更する必要があります。子供の名字を変えるためには家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして子供の名字を変更する手続きをします。母親の旧姓に変える場合でも、母親が結婚時の名字を続けて名乗る場合でも同じ手続きになります。
子の氏の変更許可に必要なもの
- 子の氏の変更許可申立書
-
子供と父親、母親(離婚後)の戸籍謄本
「離婚」という記載があるもの - 認印
-
身分証明書
本人確認できるもの -
申立手数料として許可審判所を郵送するための切手と収入印紙
子供の人数分
※その他、申立手数料や子の氏の変更許可に必要となるものの詳細は家裁に問い合わせましょう
2子供の戸籍変更の手続き
子供の名字の変更が認められたら、次は役所で子供の戸籍変更の手続き「入籍届」を行います。
子供の戸籍変更手続きに必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所の変更許可の審判書
- 認印
-
身分証明書
本人確認できるもの
本籍地がある市町村以外の役所に届け出る場合は戸籍謄本など必要になります。詳しくは入籍届を届け出る市町村役場に問い合わせるとよいでしょう。
名字や戸籍を父親に戻す場合は…
子供の名字や戸籍を変更後に再び父親のものに戻す場合には、家庭裁判所で再び名字を変える手続きを行い市役所に届け出ることになります。
※子供が未成年の時に名字を変更した場合、子供が20歳になってから1年以内であれば市役所に届け出をするだけで父親の戸籍と名字に戻すことが可能です。
離婚のときは子供の名字をどうするかもよく話し合いましょう
離婚時に子供の戸籍を変えるには手続きが必要になりますが、子供の年齢によっては名字が変わることで影響が出ることもあるでしょう。子供にとって名字を変えることで発生する影響、名字を変えないことで発生する影響など、子供のことを一番に考えて離婚後の子供の戸籍を決めておきたいですね。