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有利な離婚条件を通したい!養育費など離婚を有利に進める方法

有利な離婚条件を通したい!養育費など離婚を有利に進める方法

離婚後の生活を考えるとなるべく有利な離婚条件で話を進めたい…!離婚の方法と話し合いを有利に進めるコツを解説していきます。

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離婚条件はできるだけ有利に!離婚の方法と離婚理由

妻が離婚を決意する時、人によって様々な理由があるでしょう。すんなり離婚したくても夫が離婚に同意しない場合も多いもの。また、離婚後の生活を考えると、できるだけ有利な離婚条件を通したいですよね。

どうしても離婚話がこじれて決まらない場合は裁判を起こすことも可能ですが、その方法によっては「離婚も仕方ない」と判断に至る法定離婚原因が必要になってきます。どのような理由が認められやすいのか、離婚をスムーズに進めるためにもチェックしていきましょう。

3つの離婚方法の違い

離婚後に有利な条件を勝ち取るために気合を入れる女性

離婚は市役所に離婚届を出すだけ…だと思っていたとしたら、その考えは少し甘いかも知れません。離婚には子供の親権や財産の分与、養育費の額など決めなければいけないことがたくさんあるのです。
離婚や離婚後のことを決める方法については協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。有利な離婚条件で進める方法についてご説明する前に、まずは、それぞれの違いは何なのかを確認しましょう。

夫婦で話し合って決める「協議離婚」

離婚について夫婦ふたりで話し合って決めるやりかたを協議離婚と言い、離婚件数のおよそ9割が協議離婚を経て離婚に至ると言われています。協議離婚では、基本的にお互いが納得すればOKで、離婚に際して特別な理由等の条件は必要ありません。子供の親権など決定すべきことがはっきりしていれば、あとは役所に離婚届を届けるのみで離婚が成立します。

協議離婚は話し合うだけなので手間がかかりませんが、口約束で決めたことが守られず養育費を払ってもらえない…など、あとから金銭面で揉めるケースもあります。決めた事柄は離婚協議書として書面に残し公正証書を作成するのがベターです。

公正証書とは

公証人役場で作成してもらう公的な書類。決めた養育費が払われなくなった場合など、裁判をしなくても給料の差し押さえができます。作成にかかる費用は5千円から4万円程度。夫婦が公証人役場に出向いて説明するのが基本ですが、弁護士や司法書士、行政書士に依頼することもできます。

第三者が間に入る「調停離婚」

夫婦だけの話し合いがこじれてしまった場合、家庭裁判所で離婚調停を行って離婚の話し合いをするケースもあります。調停員がそれぞれの話を聞き、お互いの考えをまとめて離婚に向けての条件を決めていきます。一人ずつ話を聞くので夫婦が顔を合わせることはない分、夫婦の話し合いで生じるストレスが軽減されます。

また、離婚調停で話し合いがまとまれば調停証書を作成してもらえます。調停で決めた事項が書かれており、養育費の支払いが滞った場合など財産を差し押さえることが可能です。

裁判所に訴訟を起こす「裁判離婚」

離婚裁判に使われる道具

離婚調停がまとまらずどうしても離婚をしたい場合は、裁判離婚を起こすことになります。
裁判離婚では話し合いが基本の協議離婚や調停離婚と違い裁判所が、離婚が妥当かどうかの判断を下します。裁判を起こすためには、協議や調停で夫が離婚に応じてくれない場合でも離婚が妥当と認められる離婚理由が条件となります。この離婚に至る条件は法定離婚原因とも呼ばれ、次のような理由があれば離婚の条件として認められます。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄(育児に協力せず家に帰ってこないなど)
    • 3年以上の生死不明
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復が見込めない
    • その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由

「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」には性格の不一致や親族との不仲など様々な理由が含まれますが、ただ単に性格が合わないといった理由だけでは離婚原因として認められにくく、性格の不一致から長年別居しているなど明らかに夫婦生活が破たんしているかが鍵となります。5年から10年と長い別居期間などがあれば認められやすいようです。

離婚するとき決めなければならないこと

離婚時に決めることが多すぎて悩む女性

離婚をすると決まったら決めなければならないことがいろいろあります。協議離婚でも調停離婚でも、あらかじめ決めておくべき重要な事柄は以下になります。

<離婚時に決める主な条件>

  • 土地や貯金などの財産分与
  • 年金の分割について
  • 子供の親権
  • 養育費の額
  • 慰謝料の請求
  • 子供との面会回数

その他にも細かく決めなければならない事柄も発生するかもしれません。それぞれ「ここだけは譲れない」という線を決め、離婚条件を持って交渉に臨むと一貫性を持った主張ができるでしょう。

再婚してはいけない条件を付けられるか

離婚条件の中に「3年以内は再婚しない」などの条件を付けることは難しいです。離婚後の相手の生活まで縛る理由がないので、文章に残したとしても強制力は薄いでしょう。

離婚の話し合いを有利に進めるコツ

話し合いの場に出されたコーヒー

夫婦間での話し合いがこじれて調停離婚に進んだ場合、今後の生活のことを考えるとできるだけ有利な条件で離婚したいですよね。子供を連れての離婚なら、なおのことこちらの希望を通したいという気持ちは強くなります。なるべく有利な離婚条件で話を進めていくコツはあるのでしょうか?

夫の財産がどのくらいあるのか調べておく

夫の資産を丸裸にする妻

財産分与や養育費について話し合う前に、夫の収入や貯金といった財産がどのくらいあるのかを調べておきましょう。それを元にどのくらいの養育費をもらえそうなのかおおよそを把握しておくと尚良いですね。

養育費の相場は裁判所で使われている「養育費算定表」を活用するとよいでしょう。ここから夫の年収や子供の人数や年齢、妻の収入から養育費の相場を算出し、離婚条件として提示することができます。インターネットでも見ることができるので参考にしてください。

養育費について有利に話を進めるには

金額を有利に話を進めるには、はじめに欲しい額より上回った金額を条件として提示することがポイントです。

離婚に至る理由や原因をまとめておく

明らかに夫に原因があって離婚したい場合、原因となった事柄などを時系列でまとめておくことをおすすめします。協議離婚で夫を説得する材料になりますし、調停離婚や裁判離婚に発展した場合にも参考資料となります。

何か物的証拠を見つけたら写真に収めるなどしてとっておくと、有利な離婚条件で話を進めて行ける可能性も高まるかもしれません。

離婚の証拠を押さえるときは

離婚に至った理由や証拠を押さえるときは、夫婦と言えどプライバシー侵害に当たらないように配慮する必要があります。例えば、夫のスマホのロックを解除しメールや通話の履歴をおさえるのはNGです。

離婚条件の決定のみ調停離婚を利用してもOK

離婚は決まったけれど慰謝料や養育費の額だけでもめている場合など、話し合いで決まらない部分だけ離婚調停を利用するという方法もあります。特にお金に関しては離婚調停をしておくと法的強制力のある調停調書として残るのでいざというとき安心です。離婚についてお互いが求める条件がうまくまとまるように色々な方法を利用するといいですね。

この記事を書いたライター
木村さくら

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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