離婚の際の慰謝料の相場に関する記事

『離婚慰謝料の相場はいくら?財産分与の基礎知識と算定方法』

離婚慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか?また、慰謝料はどのような基準で算定するのでしょうか?

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離婚の慰謝料の相場はどれくらい?知っておくべき「財産分与」

離婚には、慰謝料や養育費、分割すべき財産など、お金に関する多くの問題がつきものです。テレビや小説では、慰謝料が数千万円、数億円なんていう話も出てきますが、一般的にはそのような巨額の慰謝料を支払ったりもらったりすることはまずあり得ません。

現実的な離婚の慰謝料の相場とは、どの程度なのでしょうか。また、慰謝料の計算方法はどのようになっているのでしょうか。そして慰謝料以外にも、夫と妻とで話し合うべきお金とは何があるのでしょうか。

民法で決められている離婚時に請求できるお金

民法768条1項では、離婚時に、相手方に財産分与を請求できることが認められています。財産分与には大きく分けて3つの種類があります。

離婚時の財産分与

  1. 婚姻中に夫婦が築き上げた財産
  2. 離婚によって経済的に困窮する側への扶養
  3. より多く傷つけられたと考えられる側への慰謝料

婚姻中に築き上げた「共有財産」は分割対象

婚姻期間中に増やした預金や現金、不動産、証券、車などの財産と考えられるものは、両者に公平に分割されます。個人名義の預金や保険解約戻り金なども、分割の対象になります。どちらか一方が働いて預金を溜めたとしても、妻もしくは夫の協力があったからこそ働くことができたと考えますので、名義に関わらず婚姻期間中に増えたものはすべて「共有財産」とみなされるのです。

ですので、婚姻前にためた預金や婚姻前から所持していた財産に関しては、分割の対象にはなりません。また、婚姻期間中の縁者からの相続による財産も、一般的には分割の対象にはなりません。さらに離婚前に別居期間があった場合、別居期間中に増やした財産に関しても共有財産とは認められません。

財産を相続する場合には、借金などのマイナスの財産も相続することになりますが、離婚時には共有財産を得るための借金は分割の対象とはなりますが、ギャンブルなど個人的な理由で発生した借金は分割の対象にはなりません。

離婚によって経済的に困窮する側への扶養

どちらかが働けない程度の病気やけがを患っている場合や、婚姻期間中に専業主婦であったために経済力がないと判断される場合は、生活費を稼いでいる側が経済的に困窮する側へ金銭的な支払いをすることもあります。

傷つけられた側への慰謝料

一般的に「慰謝料」と呼ばれるのが、このお金です。「慰謝料」は単独でいくらと提示するよりは、傷つけられた側に多くの財産を分与することで「財産分与(慰謝料を含む)」というように提示することが通例です。

その他にも、夫婦の間に子供がいる場合は、育てる側に養育費を支払う必要が発生します。その場合の養育費は、支払う側の生活水準と同程度の生活ができる金額が目安になります。

離婚時の慰謝料の相場と計算方法

現在、日本においての離婚の慰謝料の相場は、裁判によって定める場合は100万円~300万円が相場と言われています。慰謝料は、離婚に至った原因が悪質と認められれば高くなる傾向にあり、次の要素を考慮して金額が算定されます。

慰謝料を算定する一般的な要素

離婚に至ったと考えられる行為やその行為の度合い、婚姻関係が破綻するまでにどの程度別居をしていたか、また別居状態になるまでにどれくらいの期間同居していたか、結婚生活の実情、結婚生活における協力の度合い、子供はいるのかどうか、子供がいる場合は何人いるのか、財産分与の額、親権や養育権はどうなるのか、などの要素を考慮して慰謝料を算定します。

慰謝料を請求する側にどのような要素があるか

慰謝料を請求する側は、被請求者から与えられた苦痛により、どのような症状がみられたのかを説明する必要があります。例えば、「いつも人格を否定する言葉を浴びせられた」とだけ証言するよりは、具体的にどのような言葉遣いでののしられたのか、またそのような言葉を浴びせられることで心療内科に通う程度のストレスを受けたのかなどを説明する方が、慰謝料に結びつけることができます。

慰謝料を請求する側の性別や年齢、職業、収入、ノイローゼの経験、自活能力、健康状態などによって、慰謝料を請求する正当な理由があるのか、また金額はどの程度がふさわしいのかが算定されます。病院に通院した場合は、診断書や受診記録などもしっかり残しておきましょう

慰謝料を請求される側にどのような要素があるか

慰謝料を請求される側の要素も、慰謝料が必要か、また必要ならばどの程度の金額が妥当かを算定する際に考慮されます。性別や年齢、職業、資産、婚外子の出生や認知状態、生活費不払いの履歴、関係改善のために努力したかどうかによって金額が変わってきます。

話し合いによって慰謝料を求める方が、額が多くなるケースも

日本においての裁判によって慰謝料を決定する場合、一般的な100万円~300万円という離婚の慰謝料の相場の範囲内に決まってしまうことが多いようです。慰謝料を請求される側が、金銭的な理由や立場上の理由から「裁判を避けたい」と考える場合は、話し合いで金額を決める方が慰謝料の額が多くなるケースが多いです。

ですが、ただの口約束になってしまうと法的拘束力がありません。双方が納得した内容の「公正証書」を作成し、支払いが滞る際に正当な請求ができるようにしておきましょう。

この記事を書いたライター

木村さくら

自称「健康オタクで美容オタク」。最近自家栽培にハマってます。

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