キラキラネームは就職に不利になる!?に関する記事

『キラキラネームが就職に不利な理由・名前の影響と改名の方法』

キラキラネームが就職に不利になってしまう理由は?また、どうしても社会生活に支障をきたす場合は改名は出来るのでしょうか?

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キラキラネームが就職活動に不利な理由

日本で度々話題になるキラキラネームですが、キラキラネームは今や日本国内だけでなく世界的に増えています。

キリスト教文化圏では、かつては生まれた日によって「聖人」や「守護聖人」の名前をつけたり、祖父母や曾祖父母の名前をそのままつけたりするのが一般的でしたので、「子供に特別な名前をつけよう」という発想自体がありませんでした。

ですが昨今は宗教や家門にとらわれない自由な発想を持つ親が増えてきており、海外でも「Google」くんや「Excel」ちゃんというキラキラネームも増えてきたようです。

アメリカでは、就職するときにキラキラネームは不利という研究もされており、日本でもキラキラネームは採用しにくいと言われています。

では、なぜキラキラネームが就職活動に不利だと言われるのでしょう。その理由を有名小学校や中高一貫校の様子などと共に探っていきましょう。

有名小学校や名門一貫校にはキラキラネームはほとんどいない?!

キラキラネーム全盛期とも言われる現代においても、いわゆるお受験をして通わせる幼稚園から大学までが一貫となっている学校や有名小学校には、キラキラネームの子どもはほとんどいないのが現状です。一般的には有名小学校や名門一貫校に通っている子供やその親は、教育に対する意識が高いと認識されていますが、彼らは子供の名づけの時「キラキラネーム」を付けない人が多いのです。

キラキラネームだと合格しにくいのか、そもそもキラキラネームの人はお受験をしないのか、確実なことは定かではありませんが、キラキラネームがそのような有名小学校や名門一貫校と相性があまり良くないと言える部分もあるのかも知れません。

世間の認識は「常識ある親=常識ある名前」

キラキラネームを赤ちゃんに付ける親は、世間一般の「常識」や「普通」というものに対しての感覚が、ちょっとずれているという風に捉えられることもあります。そんな風に言うと、キラキラネームをつけた親御さんから、「私の周りもみんなこんな感じの名前をつけていることが多いよ」という意見もありそうですが、キラキラネームをつけてしまう似たような感覚の人たちが集まっているだけだとも言うことができるのです。

キラキラネームが増えたとはいえ、日本全体の人口から見ると少数派であることは間違いありません。常識=多数派という風に考えるなら、それだけでキラキラネームをつけること自体が少数派、つまり常識外と判断されてしまう可能性もあるわけです。また、親の常識や親の感覚は子供にしっかりと受け継がれますので、一般的な感覚を持たない親の子どもは、やはり一般的な感覚を持っていないのではと考えられてしまう場合もなきにしろ非ずと言えるのです。

就職採用担当は親世代よりも年上の人が多い!

就職試験において、最終的に採用するかどうかを判断するのは、会社の上層部の人事を担当する人たちです。現在ではまだまだ就活生の親よりも年齢的に上の世代であることが多いでしょう。
上層部の人たちの常識は、どちらかというとお祖父ちゃんお祖母ちゃん世代の常識と近く、お祖父ちゃんやお祖母ちゃんが「ちょっと変だな」「これはどう読む名前なの?」と感じてしまうような名前は、やはり不利と言わざるを得ないのです。

多くの就活生の中から採用する少数の人を選んでいきますので、その過程を手早く行うためにも、キラキラした名前の志願者を振り落とすこともあるのです。

また、キラキラネームの人は自己主張が少なくおとなしい人が多いとも言われています。幼いころから名前のために差別された経験やからかわれた経験、名前のせいで悪目立ちしてしまった経験があるために、必要以上に自分を小さく見せてしまっている可能性があると分析されています。大きなはっきりとした声で自分をアピールすることが大事な就職面接等においては、こういった個性が不利になるとも考えられます。

キラキラネームが就職に不利だと思ったら改名できる?戸籍変更が認められるケース

キラキラネームが就職や学校生活に不利な場合、親よりも子供本人が改名を望むこともあるでしょう。実は実生活に支障をきたした場合はキラキラネームを改名することができます。

どうしても読めない!読み方を変えたい!という場合は改名できる

付けた漢字はそのままで読み方だけを変えるのは、住民票がある役所で変更することができます。これは変更と言うよりは修正ですので、裁判所の手続きも必要ありません。学校生活に支障をきたさないよう、どうしても読むことができないと気付いた時点で、なるべく早めに修正しましょう。

この名前は無理!漢字も読み方も変えたい!という場合は家庭裁判所に申請

ハイテンションでキラキラネームをつけてしまったものの、やはりこの名前は無理があると気付いた場合や、子供が大人になってもしくは成長の過程で「どうしてもこの名前はイヤ!」と主張した時には、漢字も読み方も変える必要があります。
そのような場合には家庭裁判所に、「社会生活に支障をきたすこと」や「しつこくからかわれたことがある」などの深刻な理由を記し、返信用の切手と収入印紙800円分と一緒に提出することが必要です。学校などの手続きもありますので、子供の年齢が幼ければ幼いほど受理されやすいと言われています。

名付けの時は子供が生まれた喜びよりも責任をかみしめて

親が子供に初めて渡すプレゼントとも言われている「名前」。あとでDQNネームなどと言われて子供が嫌な思いをしないように、慎重に考えることが大事ですね。

この記事を書いたライター

小森ひなた

子育てと仕事に頑張る共働き主婦です!ルンバ貯金始めました♪

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