産休の期間はどれくらい?出産手当金と社会保険料控除の申請方法
人生の大きなターニングポイントでもある妊娠や出産では、さまざまな手続きがつきものです。特に、働く妊婦さんは忙しい毎日の中で、つい産休取得の手続きが後回しになっていませんか?妊娠が分かったら、出産後も仕事を続けることを職場に伝えて、産休を取得する準備が必要です。
ところが意外と、産休の期間や手続きに疎いという人は多いはず。そんな新米ママのために、ここでは産休の手続きや期間のほか、その期間に支給される出産手当金、社会保険料の免除について分かりやすく解説。これを読めば、産休の取り方が分かります。
産休を取得するには
産休が出産前に取ることができるということは分かっていても、どのように取得すれば、いつからいつまで休むことができるのかということは、意外と分かっていないのではないでしょうか?そんなプレママは、取得の申請をする前に産休についてしっかりと勉強しておきましょう。
産休の期間はいつからいつまで?
「産休」とは、出産の前後に取得することができる労働基準法に定められている休暇のことで、一般的に産前休業と産後休業の両方を合わせて産休と呼ばれています。
通常は、産前休暇の期間は出産予定日より前の6週間(42日間)で、本人が請求すれば取得が可能です。出産が予定日よりも遅れた場合は、その遅れた日数も産前休暇としてプラスされ、出産当日が産前休暇としてカウントされます。また、多胎妊娠の場合は産休が14週間(98日間)となります。
産後休暇は出産の翌日から8週間(56日間)とされ、その間は就業してはいけないことになっています。ただし、産後6週間を経過していて、本人に就業の意思があり、医師が許可した場合には、産後6週間から就業することができます。産前休業の6週間と産後休業の8週間を合わせると、合計で14週間は産休を取得することが可能です。
産休を取得するための手続き
産後休暇は出産後の8週間、取得が義務付けられているのに対して、産前休暇は本人が請求しなければ休暇を取得できないことから注意が必要です。産前休暇は出産予定日の6週間前から取得できるので、それまでに会社側に産休の申請をしておきましょう。手続きについては、社会保険請求が絡んでくるために会社で行ってくれるのが一般的です。
また、会社では、産休取得前に健康診査のための時間を確保しなければいけないため、妊婦健康診査を受診する場合は必ず会社に申し出る必要があります。健康診査により勤務しなかった日や時間の給与の支給については、会社によって異なるので、あらかじめ有給か無給なのかを確認しておくとよいでしょう。
産休と育休の違い
何となく産休と育休は、同じようなものだと考えている妊婦さんは多いのではないでしょうか。実は2つの休暇にはいくつか異なる点があるのです。産前休業や産後休業の産休は、赤ちゃんを出産する女性しか取得することができませんが、育休は男女ともに取得が可能なため、ママに代わってパパがお休みすることもできるのです。
産休は労働基準法によって定められているのに対して、産休は育児・介護休業法で定められています。また、産休では出産前後の取得期間が決まっていますが、育休は保育所の入所待ちなどの理由によっては最大6ヶ月まで延長することができます。
産休中の給料支給について
産休中の給料の支払いについては、法律上の取り決めがないため、無給か有給かは会社側にゆだねられています。産休を取得する際は、まずは給与の支給の有無について職場に確認しておくとよいでしょう。もし、産休が無給扱いとなっている場合、社会保険の加入者には、出産までの収入が得られない期間に経済的な負担を軽減する「出産手当金」という制度があります。
忘れてはいけない出産手当金の手続き
出産に向けてお金が必要なのに、産休を取得すると収入がゼロになってしまうと思っていませんか?実は、産休中の給料を補償してくれる「出産手当金」という制度があるのです。この制度も産休と同様、自分で申請しないといけないため、忘れていたり知らなかったりすると損をするので気をつけましょう。
出産手当金とは?
出産のために会社を休んだ際に給与の支払いがない場合、加入している健康保険(けんぽ)から「出産手当金」が支給されます。また、支給は休んだ期間が対象となるため、出産予定日よりも遅れて出産した場合でも、その期間は出産手当金が支給されるのでご安心ください。自営業などの国民健康保険(こくほ)に加入しているママには、残念ながら出産手当金は支給されません。
出産手当金の支給期間
出産手当金の支給期間は産休の取得期間と同様、出産予定日より42日前、また出産の翌日から56日目まで支給され、さらに、出産予定日を超過した場合の期間がプラスとなります。この制度は産休中の無給分を補償するものなので、産休中でも給料が支給されていた場合は、出産手当金は支給されません。
ただし、産休中の給料が出産手当金よりも少ない場合は、その差額分が支給されます。さらに、退職によって保険の資格を喪失した場合でも、継続して1年以上勤めていれば、出産手当金の支給を受けることが可能です。
支給額の計算方法
出産手当金は、1日の標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。平成28年4月から、1日あたりの支給金額の計算方法が変わることから、次の計算方法を参考にしてください。
1日あたりの出産手当金の計算方法
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3
※支給開始日:最初に出産手当金が支給された日
※小数点第1位を四捨五入
例えば、支給日より前の一年間の平均月収が30万円の場合、次のような計算により算出できます。
1日あたりの出産手当金支給額 = 30万円÷30日×2/3 = 6667円
支給開始前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次の2つのうち少ない方の金額を使って計算します。
・支給開始日の月よりも前の各月の標準報酬月額の平均
・28万円(前年度9月30日時点の標準報酬月額の平均)
手続きの方法と必要な書類
出産手当金の手続きは、産前産後の約14週間分をまとめて請求するのが一般的です。申請書の記入や請求手続きは産後に行いますので、申請書を事前に入手しておくとよいでしょう。健康保険出産手当金支給申請書は、全国健康保険協会のホームページから印刷することができます。
申請書には、申請者が記入するほかに、医師や助産師による出産の証明や事業主の賃金支払の証明が必要な欄があります。すべて記載したら、産休明けに会社の健康保険担当窓口に提出するようにしましょう。いつまでに提出すればいいのかは会社によって異なるので、事前に確認しておくと良いですね。
出産手当金は非課税です
賃金は給与所得課税の対象となるのに対して、出産手当金は非課税扱いとなることから、産休中に給与の支払いを受けるよりも、出産手当金を受給した方がお得な場合があります。また、出産手当金は所得とみなされないため、控除対象配偶者の判定の際は合計所得金額には含まれません。
産休中は社会保険料が免除に
平成26年4月より、産休中に発生する健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されるようになりました。それまで保険料が免除されるのは育休の間だけで、産休中も保険料を納めなくてはならなかったため、以前に比べると働くママたちの負担が減って楽になりました。ここでは、免除申請の手続きについて詳しくみていきましょう。
社会保険料免除の手続き
社会保険料の免除お手続きについても、会社を通して行われます。産休を申請したら、会社が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出することで手続きが完了します。産休の期間内に手続きが間に合うように、余裕を持って申請を行うようにしましょう。また、産休中に給料をもらっていたかどうかは免除の可否には関係ありません。
保険料が免除される期間
保険料の徴収は月単位で考えられます。そのため、産前休業の開始月から、産後休業の終了予定日翌日の月の前月までと定められています。また、終了予定日が末日の場合はその月になります。免除期間中も被保険者資格に変わりはなく、この間も保険料を納めた期間として将来の年金額の計算では考えられるので、安心して免除を受けましょう。