里帰り出産の手続きに関する記事

『【里帰り出産】出生届/児童手当/健康保険…産後必要な手続きの流れ/期限』

出産に関しての手続きによっては、里帰り先ではできないものもあります。里帰り出産する前に、今一度ここで確認しましょう。

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里帰り出産中。知っておきたい出産に関する必要な手続き7つ

出産という人生の一大イベントの後には、さまざまな手続きが必要とされます。里帰り出産中だからのんびりできると思っていたら大間違い!実は、出産後一カ月以内には手続しないといけないものが多く、里帰り先ではできないものもあるのです。
しかも、知らなかったり手続きが遅れたりすると損をすることもあるので、今一度見直しておきましょう。

出生届

赤ちゃんを戸籍に登録するためには、出生届を提出します。
いろいろと試行錯誤して赤ちゃんの名前を決めることと思いますが、提出期限内に登録できるよう、前もって準備しておくと安心ですね。

提出期限と提出先

提出期限は出産後14日以内で、14日目が市区町村役場の休業日である土日祝日にあたる場合は、その休み明けの日までが提出期限になります。
提出先は、住民票のある地域や本籍地の市区町村役場ですが、里帰り出産の場合は、里帰り先の役場でも受理してもらえます。
ただ、海外で出産の場合は、そういうわけにもいかないので、期限が出産後3カ月以内と長くなっているようです。

出生届の用紙

出生届の用紙は、市区町村役場でも貰えますが、出産した病院で用意してくれることが多いです。
その用紙には、病院で記入してもらわなければいけない出生証明書欄があるので、病院がその欄に記入した出生届の用紙を貰える仕組みになっているようです。

届出のときの注意点

届出るのは出生児の父母が望ましいですが、代理人でも大丈夫です。
届出に必要なものは、病院で記入済みの出生届の用紙の他、届出人の印鑑、母子手帳です。
届出が受理されると、母子手帳の出生届出済証明の欄に記入してもらい、晴れて赤ちゃんが夫婦の戸籍に登録されるのです。

児童手当

児童手当とは、子供が中学校を卒業するまで、その子供を養育している人に支給されるお金のことです。
所得や子供の人数にもよりますが、毎月子供一人当たり1万円支給してもらえます。

提出期限と提出先

提出期限は出産後15日以内と短いうえ、申請が遅れると、その分の手当が貰えなくなることもあるので、早めに準備しましょう。
また、住民票のある市町村役場に申請しないといけないので、里帰り出産の場合は、パパに頼むようにしておかなければなりません。

請求するときの注意点

一般的に、家庭の中で所得が多い人が請求者となります。
所得制限もあるので、各自治体に確認するとよいでしょう。
手続きに必要なものは、請求する人の印鑑、健康保険証、所得証明書、手当を振込してもらう予定の通帳です。

健康保険

赤ちゃんが健康保険に加入するには、出産後一カ月以内に勤務先の窓口に申請するのが一般的です。
ただし健康保険の種類によって違うこともあり、例えば国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役場に提出します。
届出人は、両親のうち子供を扶養に入れる方となっていますので、パパ・ママのうち、どちらが子供を扶養に入れるか事前に話し合いましょう。
一般的には、年収が多い方の扶養に入れるようです。

出産育児一時金

出産は病気と違って健康保険対象外のため、かなりの金額を個人で負担しなければなりません。
その経済的負担を軽減するために、国から支給されるお金のことを出産育児一時金といい、子供一人あたり42万円支給されます。
その受け取り方法もさまざまで、出産する医療機関によって異なることもあるので、里帰り出産する予定の医療機関に前もって確認しておくとよいですね。

直接支払制度

医療機関が請求者側に代わって、出産一時金の請求と受け取りをする制度です。
これによって、出産育児一時金が医療機関に直接支払われるので、そのまま出産費用をまかなえるようになります。
出産費用として高額のお金を準備しなくてもいいというメリットがあります。
また、出産費用が42万円以下の場合は、差額分を後から振り込んでもらえます。
しかし、医療機関に支払う手数料が数万円かかるというデメリットもあるのです。

受取代理制度

請求者側が、請求だけ自身でおこない、受け取りを医療機関に委任する制度です。
直接支払制度と同じで、出産費用を前もって準備しておかなくてすみます。
また、自分で請求する分、手数料がかからないというメリットもありますが、里帰り出産前に書類をそろえて請求の手続きをしておくことが必要です。

産後申請方式

「直接支払制度」と「受取代理制度」のどちらも導入していない医療機関もあります。
この場合、出産後に請求することになるので、出産にかかる費用は、事前に自身で準備しておかなければなりません。
制度の導入の有無を前もって医療機関に確認しておくと、出産費用の準備に慌てなくてすみますね。

出産手当金

働いているママのみ該当しますが、産休中に給料がもらえない場合に給料の3分の2が支給される制度です。
これは、出産予定日の42日以前から出産56日後までの98日間のうちで勤務しなかった期間の分を支給してもらえます。
出産が予定日より遅ければその分ももらえますが、逆に早い場合は、もらえる期間も少なくなります。

乳幼児医療費助成

子供が小さいうちは病気や怪我が絶えませんから、その医療費を助成してくれる制度があります。
各自治体によって助成してもらえる年齢や金額が変わっていますので手続きの仕方も異なります。
住民票のある自治体のホームページで一度確認しておいてください。

育児休業給付金

こちらも働いているママのみ該当しますが、育児休業中の給料を2分の1支払ってもらえる制度です。
育児休業取得日の一か月前までに勤務先の窓口に申請しなければなりません。
里帰り出産前にすませておかなければならないので、注意しておきましょう。

この記事を書いたライター

小森ひなた

子育てと仕事に頑張る共働き主婦です!ルンバ貯金始めました♪

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